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<title>オフィスレイアウトをする</title>
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<title>[Vol.10]労働安全衛生法とオフィス</title>
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<modified>2011-10-26T09:09:16Z</modified>
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<summary type="text/plain"> 事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなけれ...</summary>
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<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
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<![CDATA[<div id="mt">
<p>事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならないと規定されています。そのための基準として、事務所衛生基準規則があります。その内容のうち、主なものは次の通りです。</p>
<h2>気積</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/kiseki.jpg" width="240" height="180" alt="気積" /></p>
<p>労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて、労働者1人あたり10m<sup>3</sup>以上と規定されています。 </p>
<h2>照明</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/shoumei.jpg" width="240" height="180" alt="照明" /></p>
<p>室の採光及び照明については、明暗の差が著しくなく、かつ、眩しさを生じない方法によるものとします。室の作業面の照度は精密な作業では300ルクス以上、普通の作業では150ルクス以上、粗な作業では70ルクス以上とします。また6ヶ月以内に一回、定期点検を行わなければならない。</p>
<h2>快適職場指針</h2>
<p>事業者は「快適な職場環境の形成のための措置」を、継続的かつ計画的に講ずることが義務づけられています。これを受けて労働省は1992年7月に以下の内容の「快適職場指針」を告示しています。</p>
<p><img src="/cgi/imgs/kitsuen.jpg" width="240" height="180" alt="喫煙場所" /></p>
<p>快適職場指針は、以下の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。</p>
<ul class="list">
<li>「作業環境の管理」</li>
<li>「作業方法の改善」</li>
<li>「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」</li>
<li>「その他の施設・設備の維持管理」</li>
</ul>								
<p>一例として必要に応じ作業場内における喫煙場所を設置する等の喫煙対策することなどあります。 </p>
<p class="quest_box">※労働安全衛生法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の労働局へお問い合わせください。</p>
<div id="modoruBox">
<div class="modoru">
<img width="8" height="8" src="/images/modoru.gif"/><a href="187.html" title="[Vol.9] 『防炎物品について』へ" >前の記事 [Vol.9] へ</a>
</div>
</div>
</div>
]]>
10
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.9]防炎物品について</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/187.html" />
<modified>2011-10-26T09:04:20Z</modified>
<issued>2007-06-07T04:00:00Z</issued>
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<summary type="text/plain"> 防炎物品とは、燃えやすいカーテンや展示用合板などを薬品処理...</summary>
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<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>防炎物品とは、燃えやすいカーテンや展示用合板などを薬品処理によって燃えにくくした物で、建築基準法の内装制限の項で使用される防火材料とは異なったものです。使用目的は防炎性のある物を使うことにより、火の元や延焼の元となる燃焼物にならないようにすることや、火災を最小の範囲に止めることにあります。</p>
<h2>防炎物品を使用しなければならないオフィス</h2>
<p>建物の高さが31ｍこえるもの。<span class="s_open">（消防法8条の2･1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox full">
<p class="nunber">■消防法8条の2･1項</p>
<p>高層建築物（高さ三十一メートルを超える建築物をいう。第八条の三第一項において同じ。）その他政令で定める防火対象物で、その管理について権原が分かれているもの又は地下街（地下の工作物内に設けられた店舗、事務所その他これらに類する施設で、連続して地下道に面して設けられたものと当該地下道とを合わせたものをいう。以下同じ。）でその管理について権原が分かれているもののうち消防長若しくは消防署長が指定するものの管理について権原を有する者は、これらの防火対象物について、消防計画の作成その他の防火管理上必要な業務に関する事項で総務省令で定めるものを、協議して、定めておかなければならない。 </p>
</blockquote>
<h2>防炎対象物品（防炎物品としなければならないもの）<span class="h2_s_open s_open">（消防法施工令4条の3･3項）</span></h2>
<blockquote class="slidebox full">
<p class="nunber">■消防法施行令4条の3･3項</p>
<p>法第八条の三第一項 の政令で定める物品は、カーテン、布製のブラインド、暗幕、じゆうたん等（じゆうたん、毛せんその他の床敷物で総務省令で定めるものをいう。次項において同じ。）、展示用の合板、どん帳その他舞台において使用する幕及び舞台において使用する大道具用の合板並びに工事用シートとする。 </p>
</blockquote>
<ul>
<li>カーテン</li>
<li>布製のブラインド</li>
<li>暗幕</li>
<li>じゅうたん等の敷物
<ul class="list_iroha">
<li>イ．織りカーペット（だん通を除く）</li>
<li>ロ．毛せん（フェルトカーペットをいう）</li>
<li>ハ．タフテッドカーペット、ニッテッドカーペット、フックドラグ、接着カーペット及びニードルパンチカーペット</li>
<li>ニ．ござ</li>
<li>ホ．人工芝</li>
<li>ヘ．合成樹脂製床シート（接着剤等で床に貼られ、床と一体となっているものは除きます）</li>
<li>ト．上記以外の床敷物（毛皮製床敷物、毛製だん通およびこれらに類するもは除きます。）</li>
</ul>
</li>
<li>展示用の合板</li>
<li>どん帳その他舞台において使用する幕</li>
<li>舞台において使用する大道具用の合板</li>
<li>工事用シート</li>
</ul>
<h2>ラベル表示</h2>
<p>防炎物品使用箇所には通常、防炎物品であると証明するラベルの表示が求められている。<span class="s_open">（消防法8条の3）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法8条の3</p>
<ul class="list">
<li>高層建築物若しくは地下街又は劇場、キャバレー、旅館、病院その他の政令で定める防火対象物において使用する防炎対象物品（どん帳、カーテン、展示用合板その他これらに類する物品で政令で定めるものをいう。以下同じ。）は、政令で定める基準以上の防炎性能を有するものでなければならない。</li>
<li>防炎対象物品又はその材料で前項の防炎性能を有するもの（以下この条において「防炎物品」という。）には、総務省令で定めるところにより、同項の防炎性能を有するものである旨の表示を附することができる。</li>
<li>何人も、防炎対象物品又はその材料に、前項の規定により表示を附する場合及び工業標準化法 （昭和二十四年法律第百八十五号）その他政令で定める法律の規定により防炎対象物品又はその材料の防炎性能に関する表示で総務省令で定めるもの（以下この条において「指定表示」という。）を附する場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示を附してはならない。</li>
<li>防炎対象物品又はその材料は、第二項の表示又は指定表示が附されているものでなければ、防炎物品として販売し、又は販売のために陳列してはならない。</li>
<li>第一項の防火対象物の関係者は、当該防火対象物において使用する防炎対象物品について、当該防炎対象物品若しくはその材料に同項の防炎性能を与えるための処理をさせ、又は第二項の表示若しくは指定表示が附されている生地その他の材料からカーテンその他の防炎対象物品を作製させたときは、総務省令で定めるところにより、その旨を明らかにしておかなければならない。 </li>
</ul>
</blockquote>
<p class="quest_box">※消防法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の消防所の予防課へお問い合わせください。</p>
</div>	
<div id="modoruBox">
<div class="modoru">
<img height="8" src="/images/modoru.gif" width="8" /> <a href="186.html" title="[Vol.8] 『オフィスに設置・維持する消防用設備等』へ">前の記事 [Vol.8] へ</a>
</div>
<div class="tugi">
<a href="194.html" title="[Vol.10] 『労働安全衛生法とオフィス』へ">次の記事 [Vol.10] へ</a><img height="8" src="/images/tugi.gif" width="8" />
</div>
</div>]]>
9
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.8]オフィスに設置・維持する消防用設備等</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/186.html" />
<modified>2011-10-26T08:57:58Z</modified>
<issued>2007-06-07T03:00:00Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.186</id>
<created>2007-06-07T03:00:00Z</created>
<summary type="text/plain"> オフィス（消防法施行令別表第1(15)項の防火対象物の場合...</summary>
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<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>オフィス（消防法施行令別表第1(15)項の防火対象物の場合）には、規模等により以下の消防用設備を設置しなければならと決められています。<span class="s_open">（消防法第17条）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法第17条</p>
<ul>
<li>学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設（以下「消防用設備等」という。）について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。</li>
<li>市町村は、その地方の気候又は風土の特殊性により、前項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令又はこれに基づく命令の規定のみによつては防火の目的を充分に達し難いと認めるときは、条例で、同項の消防用設備等の技術上の基準に関して、当該政令又はこれに基づく命令の規定と異なる規定を設けることができる。</li>
<li>第一項の防火対象物の関係者が、同項の政令若しくはこれに基づく命令又は前項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従つて設置し、及び維持しなければならない消防用設備等に代えて、特殊の消防用設備等その他の設備等（以下「特殊消防用設備等」という。）であつて、当該消防用設備等と同等以上の性能を有し、かつ、当該関係者が総務省令で定めるところにより作成する特殊消防用設備等の設置及び維持に関する計画（以下「設備等設置維持計画」という。）に従つて設置し、及び維持するものとして、総務大臣の認定を受けたものを用いる場合には、当該消防用設備等（それに代えて当該認定を受けた特殊消防用設備等が用いられるものに限る。）については、前二項の規定は、適用しない。 </li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li>消火設備&nbsp;：&nbsp;消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等</li>
<li>警報設備&nbsp;：&nbsp;自動火災報知器、放送設備等</li>
<li>避難設備&nbsp;：&nbsp;避難器具、誘導灯等</li>
<li>消防用水&nbsp;：&nbsp;防火水槽等</li>
<li>消火活動上必要な施設&nbsp;：&nbsp;連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備等</li>
</ul>

<h2>消火器</h2>
<p class="image"><img src="/cgi/imgs/shoukaki.jpg" height="240" width="180" alt="消火器" /></p>
<ul>
<li>消化器の設置が必要なオフィス
<ul class="list_iroha">
<li>イ.　延床面積が300m<sup>2</sup>以上のもの<span><span class="s_open">（消防法施工令10条1項3号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令10条1項3号</p>
<p>別表第一(七)項、(八)項、(十)項、（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が三百平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>ロ.　地階・無窓階・3階以上の階で床面積が50m<sup>2</sup>以上の階<span><span class="s_open">（消防法施工令10条1項5号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令10条1項5号</p>
<p>前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一に掲げる建築物の地階（地下建築物にあつては、その各階をいう。以下同じ。）、無窓階（建築物の地上階のうち、総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階をいう。以下同じ。）又は三階以上の階で、床面積が五十平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
</ul>
</li>
<li>設置基準
<p>消火器はオフィスに適応する消火器を、その階の各部分からもっとも近い消火器に至る歩行距離（図面上の直線距離ではない）が20m以下となるように配置しなければならない。<span class="s_open">（消防法施工規則6条6項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工規則6条6項</p>
<p>前五項の規定により設ける消火器具は、防火対象物の階ごとに、第一項及び第五項に規定するものにあつては防火対象物の各部分から、第三項に規定するものにあつては危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱う場所の各部分から、第四項に規定するものにあつては電気設備のある場所の各部分から、それぞれ一の消火器具に至る歩行距離が二十メートル以下となるように配置しなければならない。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>

<h2>屋内消火栓設備</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/shoukasen.jpg" height="240"  width="180" alt="屋内消火栓設備"/></p>
<ul>
<li>設置が必要なオフィス
<ul class="list_iroha">
<li>イ.延床面積が1,000m<sup>2</sup>以上のもの<span><span class="s_open">（消防法施工令11条1項3号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令11条1項3号</p>
<p>別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>ロ.地階・無窓階・４階以上の階で床面積が200m<<sup>2</sup>以上の階<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工令11条1項6号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令11条1項6号</p>
<p>前各号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から（十二）項まで、（十四）項及び（十五）項に掲げる防火対象物の地階、無窓階又は四階以上の階で、床面積が、同表(一)項に掲げる防火対象物にあつては百平方メートル以上、同表(二)項から(十)項まで、（十二）項及び（十四）項に掲げる防火対象物にあつては百五十平方メートル以上、同表（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物にあつては二百平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
<br />
<span>ただし、内装制限・主要構造部の耐火性能により面積緩和があります。<br />
<span class="s_open">（消防法施工令11条2項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令11条2項</p>
<p>前項の規定の適用については、同項各号（第五号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分の延べ面積又は床面積の数値は、主要構造部（建築基準法第二条第五号 に規定する主要構造部をいう。以下同じ。）を耐火構造とし、かつ、壁及び天井（天井のない場合にあつては、屋根。以下この項において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）の仕上げを難燃材料（建築基準法施行令第一条第六号 に規定する難燃材料をいう。以下この項において同じ。）でした防火対象物にあつては当該数値の三倍の数値（次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、千平方メートル）とし、主要構造部を耐火構造としたその他の防火対象物又は建築基準法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当し、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料でした防火対象物にあつては当該数値の二倍の数値（次条第一項第一号に掲げる防火対象物について前項第二号の規定を適用する場合にあつては、千平方メートル）とする。</p>
</blockquote>
<br />
東京都火災予防条例には、５階以上の建物について付加基準があります。<br />
<span><span class="s_open">（東京都火災予防条例38条1項2号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■東京都火災予防条例38条1項2号</p>
<p>令別表第一各項に掲げる防火対象物で、地階を除く階数が五以上のもの(主要構造部が耐火構造であるか、若しくは不燃材料で造られているもので、五階以上の階の床面積の合計が百五十平方メートル(主要構造部が耐火構造で、かつ、壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以下のもの又は主要構造部が耐火構造であるもので、五階以上の部分が床面積の合計百五十平方メートル(壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものにあつては三百平方メートル)以内ごとに耐火構造の床若しくは壁若しくは防火戸で区画されているものを除く。)</p>
</blockquote>
</li>
</ul>
</li>
<li>設置基準
<p>屋内消火栓はその階の各部分からもっとも近いホース接続口までの水平距離（歩行距離ではない）が25m以下となるように設置しなければならない。 <span class="s_open">（消防法施工令11条3項1号イ）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令11条3項1号イ</p>
<p>屋内消火栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が二十五メートル以下となるように設けること。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>

<h2>スプリンクラー設備</h2>
<p><img  src="/cgi/imgs/sprinkler2.jpg" width="240" height="180" alt="スプリンクラー設備1" /></p>
<ul>
<li>スプリンクラーの設置が必要なオフィス
<p>11階以上の階にはスプリンクラー設備を設置する必要があります。<br />
<span class="s_open">（消防法施工令12条1項9号）</span>

<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令12条1項9号</p>
<p>別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第六号に掲げるものを除く。）の部分のうち、同表（六）項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの（火災発生時の延焼を抑制する機能を備える構造として総務省令で定める構造を有するものを除く。）</p>
</blockquote>
<p>東京都火災予防条例には地下4階以下の階について付加基準があります。<br />
<span class="s_open">（東京都火災予防条例39条1項4の3号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■東京都火災予防条例39条1項4の3号</p>
<p>令別表第1(5) 項ロ、(7) 項、(8) 項、(9) 項ロ、(10) 項から(15) 項まで及び(16) 項ロに掲げる防火対象物の地下4階以下の階(第1号、第3号及び第4号に掲げるものを除く。) で、当該地下4階以下の階の床面積の合計が2000平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>設置基準
<ul>
<li>天井の各部分からもっとも近いスプリンクラーヘッドまでの水平距離は、耐火構造の場合2.3m以下、それ以外の構造の場合は2.1m以下としなければならない。<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工令12条2項2号）</span></span>
<blockquote class="slidebox box_rep">
<p class="nunber">■消防法施工令12条2項2号</p>
<p>スプリンクラーヘッドは、次に定めるところにより、設けること。</p>
<ul class="list_iroha">
<li>イ.前項各号（第一号、第五号から第七号まで及び第九号を除く。）に掲げる防火対象物又はその部分（ロに規定する部分を除くほか、別表第一(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物又は同表（十六）項に掲げる防火対象物の同表(五)項若しくは(六)項に掲げる防火対象物の用途に供される部分であつて、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドが総務省令で定めるところにより設けられている部分がある場合には、当該スプリンクラーヘッドが設けられている部分を除く。）においては、前号に掲げる部分の天井又は小屋裏に、当該天井又は小屋裏の各部分から一のスプリンクラーヘッドまでの水平距離が、次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分ごとに、同表の下欄に定める距離となるように、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを設けること。
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th colspan="2">防火対象物又はその部分</th>
<th>距離</th>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">第一項第二号から第四号まで及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（一）項に掲げる防火対象物の舞台部に限る。）</td>
<td>一・七メートル以下</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">第一項第八号に掲げる防火対象物</td>
<td>一・七メートル（火災を早期に感知し、かつ、広範囲に散水することができるスプリンクラーヘッドとして総務省令で定めるスプリンクラーヘッド（以下この表において「高感度型ヘッド」という。）にあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離）以下</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">第一項第三号、第四号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分（別表第一（一）項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。）</td>
<td >耐火建築物（建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物をいう。以下同じ。）以外の建築物</td>
<td>二・一メートル（高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離）以下</td>
</tr>
<tr>
<td>耐火建築物</td>
<td>二・三メートル（高感度型ヘッドにあつては、当該スプリンクラーヘッドの性能に応じ総務省令で定める距離）以下</td>
</tr>
</table>
</li>
<li>ロ.前項第三号、第四号、第八号及び第十号から第十二号までに掲げる防火対象物又はその部分（別表第一(一)項に掲げる防火対象物の舞台部を除く。）のうち、可燃物が大量に存し消火が困難と認められる部分として総務省令で定めるものであつて床面から天井までの高さが六メートルを超える部分及びその他の部分であつて床面から天井までの高さが十メートルを超える部分においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。</li>
<li>ハ.前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること前項第一号、第五号から第七号まで及び第九号に掲げる防火対象物においては、総務省令で定める種別のスプリンクラーヘッドを、総務省令で定めるところにより、設けること。</li>
</ul>
</blockquote>
<p>すなわち、下図の(L)の長さは耐火構造の場合2.3m以下、それ以外の構造の場合は2.1m以下、スプリンクラーヘッドの配置間隔(a)は、耐火構造の場合3.2m以下、それ以外の構造の場合は3.0m以下となる。</span></p>
<p><img src="images/sprinkler1.gif" width="379" height="289" alt="スプリンクラー設備2" /></p>
</li>
<li>スプリンクラーヘッドのディフレクターから下方45cn以内、かつ、水平方向30cm以内には障害物を設けたり、設置してはいけない。[下図参照]<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工規則13条の2･4項1号ホ）</span></span>
<blockquote class="slidebox box_rep">
<p class="nunber">■消防法施工規則13条の2･4項1号ホ</p>
<p>スプリンクラーヘッドのデフレクターから下方〇・四五メートル（易燃性の可燃物を収納する部分に設けられるスプリンクラーヘッドにあつては、〇・九メートル）以内で、かつ、水平方向〇・三メートル以内には、何も設けられ、又は置かれていないこと。</p>
</blockquote>
</li>
<li>ダクト等でその奥行きまたは幅が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクトの下面にスプリンクラーヘッドを設けなければいけない。[下図参照]<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工規則13条の2･4項1号ロ）</span></span>
<blockquote class="slidebox box_rep">
<p class="nunber">■消防法施工規則13条の2･4項1号ロ</p>
<p>給排気用ダクト、棚等（以下「ダクト等」という。）でその幅又は奥行が一・二メートルを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にもスプリンクラーヘッドを設けること。</p>
</blockquote>
<p><img src="images/sprinkler2.gif" width="390" height="220" alt="スプリンクラー設備2" /></p>
</li>
</ul>
</li>
<li>サーバー室新設時に既存スプリンクラーを撤去する場合の措置（床面積500m<sup>2</sup>未満のサーバー室に限る）
<p>スプリンクラー設備の設置が必要な建物であっても、サーバー室にはスプリンクラーヘッドを　設置しなくてよいので（消防法施工規則13条3項2号）特に措置を行う必要は無いが、下記の（イ）（ロ）に該当する場合は措置が必要となる。</p>
<ul class="list_iroha">
<li>イ．新設する階が地盤面からの高さが31mを超える場合
<p>この場合本来は、そのサーバー室に特殊消火設備（不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のいずれか）を設置することが義務付けられている。<br />
<span class="s_open">（東京都火災予防条例40条1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox box_rep">
<p class="nunber">■東京都火災予防条例40条1項</p>
<p>次の表の上欄に掲げる防火対象物又はその部分には、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備のうち、それぞれ当該下欄に掲げるもののいずれかを設けなければならない。</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th>防火対象物又はその部分</th>
<th>消火設備</th>
</tr>
<tr>
<td>令別表第1(13) 項イに掲げる防火対象物又はその部分のうち、次の各号に掲げるもの</td>
<td>水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備</td>
</tr>
<tr>
<td>令別表第1各項に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号に掲げるもの<br />
1.油入機器を使用する特別高圧変電設備のある場所<br />
2.油入機器を使用する全出力1000キロワツト以上の高圧又は低圧の変電設備のある場所<br />
3.全出力1000キロワツト以上の発電設備のある場所<br />
4.前3号以外の無人の変電設備又は発電設備のある場所 </td>
<td>不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備</td>
</tr>
<tr>
<td>令別表第1各項に掲げる防火対象物の冷凍室又は冷蔵室の部分で、床面積の合計が500平方メートル以上のもの</td>
<td>不活性ガス消火設備又はハロゲン化物消火設備</td>
</tr>
<tr>
<td>地盤面からの高さが31メートルを超える階に存する部分のうち、次の各号に掲げるもの<br />
1.通信機器室、電子計算機室、電子顕微鏡室その他これらに類する室<br />
2.発電機、変圧器その他これらに類する電気設備が設置されている場所 </td>
<td>不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備</td>
</tr>
</table>
</blockquote>
<p>しかし、新ガス系消火装置を設置するか、若しくはサーバー室の床面積が50m<sup>2</sup>未満でかつ、不燃区画を行う場合は大型消火器を設置すれば、条例47条の特例を適用し、特殊消火設備を設置しないこともできる。<br />
（東京消防庁「予防事務審査・検査基準」資料編、資料13別記2第4）</p>
<p>ただし、不燃区画は内装を不燃にするだけでなく、扉・換気孔等の区画処理も行わなければならず、厳しく指導されると採用できない場合も有るので、区画内容について事前に消防との打合せ・確認を行っておく必要がある。</p>
<p>尚、この際には消防に特例適用申請手続きを行わなければならないが、もしスプリンクラーを撤去しない場合でも、特例を適用して特殊消火設備をスプリンクラーに置換えるということになるから、特例適用申請手続きは必要となる。</p>
</li>
<li>ロ．建物がスプリンクラー設置により、何等かの緩和を受けている場合
<dl>
<dt>例：屋内消火栓の設置緩和を受けている場合</dt>
<dd>この場合は代替措置として屋内消火栓又は補助散水栓を設置しなければならない。</dd>
<dt>例：防火区画の面積緩和を受けている場合</dt>
<dd>建築基準法で床面積1,500m<sup>2</sup>以内ごとに防火区画しなければならないがスプリンクラーを設置している部分は面積を1/2読みしてよいこととなっている。従って、スプリンクラーを撤去するサーバー室については面積を1/2読みしなくても区画面積が1,500m<sup>2</sup>を超えなければ問題ないが、超えるようであればサーバー室かどこか他の部分を防火区画して1,500m<sup>2</sup>を超えないようにしなければならない。いずれにしても、スプリンクラーを撤去したい場合はビルの設計手法を確認し、緩和を受けている場合は代替措置を検討し、その是非について消防と確認しておくことが必要。</dd>
</dl>
</li>
</ul>
</li>
</ul>

<h2>自動火災報知設備</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/jikahou.jpg" width="240" height="180" alt="自動火災報知設備" /></p>
<p>自動火災報知設の設置が必要なオフィス</p>
<ul class="list_iroha">
<li>イ.　延床面積が1,000m<sup>2</sup><span><span class="s_open">（消防法施工令21条1項6号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令21条1項6号</p>
<p>別表第一（十一）項及び（十五）項に掲げる防火対象物で、延べ面積が千平方メートル以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>ロ.　地階・無窓階・3階以上の階で床面積が300m<sup>2</sup>以上の階<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工令21条1項9号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令21条1項9号</p>
<p>別表第一（十六の二）項に掲げる防火対象物（第三号及び前二号に掲げるものを除く。）の部分で、同表（二）項ニ又は（六）項ロに掲げる防火対象物の用途に供されるもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>ハ.　1階以上の階<span><span class="s_open">（消防法施工令21条1項12号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令21条1項12号</p>
<p>前各号に掲げるもののほか、別表第一に掲げる防火対象物の道路の用に供される部分で、床面積が、屋上部分にあつては六百平方メートル以上、それ以外の部分にあつては四百平方メートル以上のもの 。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>

<h2>非常放送設備</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/hijou_bell.jpg" width="180" height="240" alt="非常放送設備" /></p>
<p>非常放送設備の設置が必要なオフィス</p>
<ul class="list_iroha">
<li>イ.　収容人員が５０人以上又は、地階及び無窓階の収容人員が２０人以上のもの<span><span class="s_open">（消防法施工令24条2項2号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令24条2項2号</p>
<p>前号に掲げる防火対象物以外の別表第一(一)項から（十七）項までに掲げる防火対象物で、収容人員が五十人以上のもの又は地階及び無窓階の収容人員が二十人以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
<li>ロ.　地階・無窓階・3階以上の階で床面積が300m<sup>2</sup>以上の階<br />
<span><span class="s_open">（消防法施工令21条1項9号）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令21条1項9号</p>
<p>別表第一に掲げる防火対象物（前号に掲げるものを除く。）で、地階を除く階数が十一以上のもの又は地階の階数が三以上のもの</p>
</blockquote>
</li>
</ul>

<h2>非常コンセント</h2>
<p><img src="/cgi/imgs/hijou_consent.jpg" width="240" height="180" alt="非常コンセント" /></p>
<p>非常コンセントの設置が必要なオフィス</p>
<p>・11階以上の階<span class="s_open">（消防法施工令29条の2･1項1号、2項1号イ）</span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工令29条の2･1項1号</p>
<p>別表第一に掲げる建築物で、地階を除く階数が十一以上のもの</p>
<p class="nunber">■消防法施工令29条の2･2項1号イ</p>
<p>前項第一号に掲げる建築物の十一階以上の階　五十メートル</p>
</blockquote>
<p>※東京都火災予防条例には地下4階以下の階について付加基準あり。<br />
<span class="s_open">（東京都火災予防条例45条の2･1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■東京都火災予防条例45条の2･1項</p>
<p>令別表第1(1) 項、(3) 項、(5) 項から(9) 項まで、(11) 項、(12) 項及び(14) 項から(16) 項までに掲げる防火対象物の地下4階以下の階で、駐車の用に供する部分の床面積が1000平方メートル以上のもの(規則で定めるものを除く。) には、排煙設備を設けなければならない。</p>
</blockquote>

<div class="att_box">
<h3>※消防法上の｢無窓階｣とは?</h3>
<p>消防法上の無窓階とは、地上階で所定の構造の避難上・消火活動上有効な開口部面積（窓等）の合計が当該階の床面積の1/30以下の階をいう。　<span class="s_open">（消防法施工規則5条の2・1項及び2項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法施工規則5条の2・1項及び2項</p>
<ul>
<li>令第十条第一項第五号 の総務省令で定める避難上又は消火活動上有効な開口部を有しない階は、十一階以上の階にあつては直径五十センチメートル以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が当該階の床面積の三十分の一を超える階（以下「普通階」という。）以外の階、十階以下の階にあつては直径一メートル以上の円が内接することができる開口部又はその幅及び高さがそれぞれ七十五センチメートル以上及び一・二メートル以上の開口部を二以上有する普通階以外の階とする。</li>
<li>項の開口部は、次の各号（十一階以上の階の開口部にあつては、第二号を除く。）に適合するものでなければならない。
<ul class="list_kansuji">
<li>一.床面から開口部の下端までの高さは、一・二メートル以内であること。</li>
<li>ニ.開口部は、道又は道に通ずる幅員一メートル以上の通路その他の空地に面したものであること。</li>
<li>三.開口部は、格子その他の内部から容易に避難することを妨げる構造を有しないものであり、かつ、外部から開放し、又は容易に破壊することにより進入できるものであること。</li>
<li>四.開口部は、開口のため常時良好な状態に維持されているものであること。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</blockquote>
<p>11階以上の階で、直径50cm以上の円が内接することができる開口部の面積の合計が、当該階の床面積の1/30以下の階。</p>
<p><img src="images/shobo_muso1.gif" width="250px" height="239px" alt="消化活動上有効な開口部1" /></p>
<p>10階以下の階で、直径1mの円が内接することができる開口部、又はその幅及び高さが75cm以上及び1.2m以上の開口部を2以上有し、かつ、直径50cm以上の円が内接することができる開口部との面積の合計が当該階の床面積の1/30以下の階をいいます。</p>
<p><img src="images/shobo_muso2.gif" width="400px" height="250px" alt="消化活動上有効な開口部2" /></p>
</div>

<p class="quest_box">※消防法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の消防所の予防課へお問い合わせください</p>


<div id="modoruBox">
<div class="modoru">
<p><img height="8" src="/images/modoru.gif" width="8" /><a href="185.html" title="[Vol.7] 『消防法上のオフィスの位置付け』へ">前の記事 [Vol.7] へ</a></p>
</div>
<div class="tugi">
<p><a href="187.html" title="[Vol.9] 『防炎物品について』へ" >次の記事 [Vol.9] へ</a><img height="8" src="/images/tugi.gif" width="8" /></p></div>
</div>
</div>]]>
8
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.7]消防法上のオフィスの位置付け</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/185.html" />
<modified>2011-10-26T08:48:59Z</modified>
<issued>2007-06-07T02:00:00Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.185</id>
<created>2007-06-07T02:00:00Z</created>
<summary type="text/plain"> オフィスは消防法施行令別表第1(15)項の「防火対象物」に...</summary>
<author>
<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>オフィスは消防法施行令別表第1(15)項の「防火対象物」に該当し、基準は比較的緩やかである。ただし、他の特殊用途（店舗、食堂等）が併存する場合は(16)項の「複合用途防火対象物」に該当し、基準が厳しくなる。</p>
<h2>オフィスの防火管理者</h2>
<p>収容人員が50人以上のオフィスには資格を有する防火管理者を置いて、防火管理上必要な業務を行わせなければならない。<span class="s_open">（消防法8条、消防法施工令1条の2･3項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■消防法第8条</p>
<ul>
<li>学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店（これに準ずるものとして政令で定める大規模な小売店舗を含む。以下同じ。）、複合用途防火対象物（防火対象物で政令で定める2以上の用途に供されるものをいう。以下同じ。）その他多数の者が出入し、勤務し、又は居住する防火対象物で政令で定めるものの管理について権原を有する者は、政令で定める資格を有する者のうちから防火管理者を定め、当該防火対象物について消防計画の作成、当該消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施、消防の用に供する設備、消防用水又は消火活動上必要な施設の点検及び整備、火気の使用又は取扱いに関する監督、避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理並びに収容人員の管理その他防火管理上必要な業務を行なわせなければならない。</li>
<li>前項の権原を有する者は、同項の規定により防火管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。</li>
<li>消防長又は消防署長は、第1項の防火管理者が定められていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、同項の規定により防火管理者を定めるべきことを命ずることができる。</li>
<li>消防長又は消防署長は、第1項の規定により同項の防火対象物について同項の防火管理者の行うべき防火管理上必要な業務が法令の規定又は同項の消防計画に従つて行われていないと認める場合には、同項の権原を有する者に対し、当該業務が当該法令の規定又は消防計画に従つて行われるように必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。</li>
<li>第5条第3項及び第4項の規定は、前2項の規定による命令について準用する。</li>
</ul>
<p class="nunber">■消防法施工令第1条2の3</p>
<p>法第8条第1項 の政令で定める防火対象物は、次に掲げる防火対象物とする。</p>
<ul>
<li>別表第1に掲げる防火対象物（同表（16の3）項及び（18）項から（20）項までに掲げるものを除く。次条において同じ。）のうち、次に掲げるもの
<ul class="list_iroha">
<li>別表第1（6）項ロ、（16）項イ及び（16の2）項に掲げる防火対象物（同表（16）項イ及び（16の2）項に掲げる防火対象物にあつては、同表（6）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものに限る。）で、当該防火対象物に出入し、勤務し、又は居住する者の数（以下「収容人員」という。）が10人以上のもの</li>
<li>別表第1（1）項から（4）項まで、（5）項イ、（6）項イ、ハ及びニ、（9）項イ、（16）項イ並びに（16の2）項に掲げる防火対象物（同表（16）項イ及び（16の2）項に掲げる防火対象物にあつては、同表（6）項ロに掲げる防火対象物の用途に供される部分が存するものを除く。）で、収容人員が30人以上のもの</li>
<li>別表第1（5）項ロ、（7）項、（8）項、（9）項ロ、（10）項から（15）項まで、（16）項ロ及び（17）項に掲げる防火対象物で、収容人員が50人以上のもの</li>
</ul>
</li>
<li>新築の工事中の次に掲げる建築物で、収容人員が50人以上のもののうち、総務省令で定めるもの
<ul class="list_iroha">
<li>地階を除く階数が11以上で、かつ、延べ面積が10,000m<sup>2</sup>以上である建築物</li>
<li>延べ面積が50,000m<sup>2</sup>以上である建築物</li>
<li>地階の床面積の合計が5,000m<sup>2</sup>以上である建築物</li>
</ul>
</li>
<li>建造中の旅客船（船舶安全法 （昭和8年法律第11号）第8条 に規定する旅客船をいう。）で、収容人員が50人以上で、かつ、甲板数が11以上のもののうち、総務省令で定めるもの</li>
</ul>
</blockquote>
<p>収容人員が50人以上のオフィスには、政令で定める資格を有する防火管理者を置き、防火上必要な業務を行わせなければならないと決められています。</p>
<p class="quest_box">※消防法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の消防所の予防課へお問い合わせください。</p>
<div id="modoruBox">
<div class="modoru"> <img height="8" src="/images/modoru.gif" width="8" /> <a href="182.html" title="[Vol.6] 『オフィスの排煙設備』へ">前の記事 [Vol.6] へ</a> </div>
<div class="tugi"> <a href="186.html" title="[Vol.8] 『オフィスに設置・維持する消防用設備等』へ">次の記事 [Vol.8] へ</a><img height="8" src="/images/tugi.gif" width="8" /> </div>
</div>
</div>]]>
7
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.6]オフィスの排煙設備</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/182.html" />
<modified>2011-10-26T08:46:42Z</modified>
<issued>2007-05-23T13:24:08Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.182</id>
<created>2007-05-23T13:24:08Z</created>
<summary type="text/plain"> 排煙規定は、火災時に発生した煙が室内・通路等に充満し、避難...</summary>
<author>
<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p class="test">排煙規定は、火災時に発生した煙が室内・通路等に充満し、避難に支障をきたすことのないよう昭和45年(1970年)の法改正により設けられたものです。法改正以前に建てられたオフィスに関してはこの規定は該当しません。</p>
<h2>1)&nbsp;排煙設備が必要なオフィス<span class="s_open h2_s_open">（建築基準法施工令126条の2･1項）</span></h2>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の2･1項</p>
<p>法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が五百平方メートルを超えるもの、階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物（建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに、間仕切壁、天井面から五十センチメートル以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの（以下「防煙壁」という。）によつて区画されたものを除く。）、第百十六条の二第一項第二号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が千平方メートルを超える建築物の居室で、その床面積が二百平方メートルを超えるもの（建築物の高さが三十一メートル以下の部分にある居室で、床面積百平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。）には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一.法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が百平方メートル（共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル）以内のもの</li>
<li>ニ.学校、体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場（以下「学校等」という。）</li>
<li>三.階段の部分、昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）その他これらに類する建築物の部分</li>
<li>四.機械製作工場、不燃性の物品を保管する倉庫その他これらに類する用途に供する建築物で主要構造部が不燃材料で造られたものその他これらと同等以上に火災の発生のおそれの少ない構造のもの</li>
<li>五.火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの </li>
</ul>
</blockquote>
<ul>
<li>3階建て以上で延べ面積が500m<sup>2</sup>をこえるもの</li>
<li>延べ面積が1,000m<sup>2</sup>を超えるオフィスの200m<sup>2</sup>以上の居室</li>
<li>排煙上の無窓居室</li>
</ul>
<p>※上記1,2は高さが31m以下の部分で100m<sup>2</sup>以内ごとに防煙壁で区画された居室は除きます。</p>
<h2>2)&nbsp;排煙設備の方式</h2>
<ul>
<li>自然排煙方式<br />
<p>外部に面した開口部を開放し煙を排出する方式で、防煙区画部分の床面積の1/50以上の有効排煙開口面積が必要。<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項8号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項8号</p>
<p>排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。 </p>
</blockquote>
</li>
<li>機械排煙方式<br />
<p>排煙機で強制的に煙を排出する方式で、20m<sup>3</sup>/毎分かつ、防煙区画部分の床面積1m<sup>2</sup>につき1m<sup>3</sup>（2ヶ所以上の防煙区画に係る排煙機にあっては床面積1m<sup>2</sup>につき2m<sup>3</sup>）以上の排煙能力が必要です。<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項8号及び9号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項8号</p>
<p>排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。 </p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項9号</p>
<p>前号の排煙機は、一の排煙口の開放に伴い自動的に作動し、かつ、一分間に、百二十立方メートル以上で、かつ、防煙区画部分の床面積一平方メートルにつき一立方メートル（二以上の防煙区画部分に係る排煙機にあつては、当該防煙区画部分のうち床面積の最大のものの床面積一平方メートルにつき二立方メートル）以上の空気を排出する能力を有するものとすること。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>
<p>・機械排煙方式は一般に次の2種類の方法で行われている。</p>
<ul>
<li>各室の排煙口に排煙ダクトを直結して排煙を行う方法
<p class="image"><img src="images/haien_1.gif" width="450" height="250" alt="排煙ダクト図"  class="img_cent"/></p> </li>
<li>各室天井に排煙口を設けているが天井内を同一空間とし、その空間に対して排煙ダクトを接続し排煙を行う方法（天井チャンバー方式）（図2参照）
<p class="image"><img src="images/haien_2.gif" width="450" height="250" alt="天井チャンバー方式図"  class="img_cent"/></p>
</li>
</ul>
<h2>3)&nbsp;排煙設備の構造</h2>
<ul>
<li>防煙区画
<p>煙の拡散を防止し排煙効率をよくするために、床面積500m<sup>2</sup>以内ごとに防煙壁で区画しなければなりません。<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項1号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項1号</p>
<p>排煙口が防煙区画部分の床面積の五十分の一以上の開口面積を有し、かつ、直接外気に接する場合を除き、排煙機を設けること。 </p>
</blockquote>
<p>防煙壁は間仕切壁または、天井面から50cm以上下方に突き出した垂壁に不燃材料で造るか、覆われたものを使用しないといけません。<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の2･1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の2･1項</p>
<p>別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物で延べ面積が500m<sup>2</sup>を超えるもの、階数が3以上で延べ面積が500m<sup>2</sup>を超える建築物（建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100m<sup>2</sup>以内ごとに、間仕切壁、天井面から50cm以上下方に突出した垂れ壁その他これらと同等以上に煙の流動を妨げる効力のあるもので不燃材料で造り、又は覆われたもの（以下「防煙壁」という。）によつて区画されたものを除く。）、第116の2第1項第2号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000m<sup>2</sup>を超える建築物の居室で、その床面積が200m<sup>2</sup>を超えるもの（建築物の高さが31m以下の部分にある居室で、床面積100m<sup>2</sup>以内ごとに防煙壁で区画されたものを除く。）には、排煙設備を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。 </p>
</blockquote>
<p>※天井チャンバー方式の場合は、天井内も区画しなければなりません。</p>
</li>
<li>排煙口
<p>排煙口は自然排煙方式では外部に面した開口部、機械排煙方式では室内の天井・壁に設けた排煙用開口部であり、いずれも天井面又は天井から下方80com以内かつ、直近の防煙垂壁の下端より上部に設置しなければならない。[下図参照]</p>
<p class="image"><img src="images/haien_yuko1.gif" width="249" height="199" alt="天井面又は天井から下方80cm以内" /><img src="images/haien_yuko2.gif" width="269" height="199" alt="防煙垂壁" /></p>
<p>ただし、天井高が3m以上の場合は天井高の1/2以上かつ、2.1m以上の部分に設置することができる。[下図参照]</p>
<p class="image"><img src="images/haien_yuko3.gif" width="249" height="259" alt="天井高が3m以上の場合は天井高の1/2以上かつ、2.1m以上の部分" /></p>
<p>また防煙区画部分のそれぞれについて、当該防煙区画内の各部分からもっとも近い排煙口までの水平距離は30m以下としなければならない。<br />
<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項3号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項3号</p>
<p>排煙口は、第一号の規定により区画された部分（以下「防煙区画部分」という。）のそれぞれについて、当該防煙区画部分の各部分から排煙口の一に至る水平距離が三十メートル以下となるように、天井又は壁の上部（天井から八十センチメートル（たけの最も短い防煙壁のたけが八十センチメートルに満たないときは、その値）以内の距離にある部分をいう。）に設け、直接外気に接する場合を除き、排煙風道に直結すること。</p>
</blockquote>
</li>
<li>手動開放装置（クレセント、押しボタン、回転式ハンドル・ロープ等）
<p>排煙口には手動開放装置の設置が必要で、煙感知器と連動する自動開放とした場合でも手動開放装置は設置しなければならない。<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項4号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項8号</p>
<p>排煙口には、手動開放装置を設けること。</p>
</blockquote>
<p>設置位置は壁に設ける場合は床面から高さ80cm以上、1.5m以下の範囲に、天井から吊り下げる場合は床面からおおむね1.8ｍの高さに設置する。<br />
<span class="s_open">（建築基準法施工令126条の3･1項5号）</span></p>
<blockquote class="slidebox slidebox_1d">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の3･1項5号</p>
<p>前号の手動開放装置のうち手で操作する部分は、壁に設ける場合においては床面から80cm以上1.5m以下の高さの位置に、天井から吊り下げて設ける場合においては床面からおおむね1.8mの高さの位置に設け、かつ、見やすい方法でその使用方法を表示すること。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>
<h2>4)&nbsp;告示による排煙設備の免除</h2>
<p>建築物の部分が「平成12年建設省告示第1436号4−ハ、ニ」に適合していれば排煙設備を設けた場合と同等の効力があるものとして、排煙設備は免除される。 <span class="s_open">（建築基準法施工令126条の2･1項5項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令126条の2･1項5項</p>
<p>火災が発生した場合に避難上支障のある高さまで煙又はガスの降下が生じない建築物の部分として、天井の高さ、壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類等を考慮して国土交通大臣が定めるもの </p>
</blockquote>
<p>平成12年建設省告示第1436号4−ハ、ニ</p>
<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="1" width="500">
<tr>
<th width="100" class="center">1436号4内の各号</th>
<th width="50" class="center">ハ内の各号</th>
<th width="100" class="center">部屋の用途</th>
<th width="100" class="center">部屋面積の制限</th>
<th width="150" class="center">条　件</th>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4">ハ(31m以下の部分)<br />
地階の特殊建築物の主たる部分は除く</td>
<td class="center">（一）</td>
<td>非居室<br />
（廊下含む）</td>
<td>制限なし</td>
<td>居室又は避難の用に供する部分に面するものは防火戸、それ以外は戸又は扉を設け、仕上げを準不燃材料以上</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">（二）</td>
<td>非居室<br />
（廊下含む）</td>
<td>100m<sup>2</sup>以下</td>
<td>防煙壁で区画、仕上げの制限はなし</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">（三）</td>
<td>居　室</td>
<td>100m<sup>2</sup>以下</td>
<td>防火区画し、仕上げを準不燃材料以上</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">（四）</td>
<td>居　室</td>
<td>100m<sup>2</sup>以下</td>
<td>下地、仕上げとも不燃材料</td>
</tr>
<tr>
<td>ニ<br />
(31mを超える部分)</td>
<td>&nbsp;</td>
<td>非居室<br />
及び居室</td>
<td>100m<sup>2</sup>以下</td>
<td>防火区画し、仕上げを準不燃材料以上</td>
</tr>
</table>
<div id="modoruBox">
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</div>
</div>]]>
6
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.5]オフィスの防火区画</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/181.html" />
<modified>2011-10-26T08:35:05Z</modified>
<issued>2007-05-23T12:53:29Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.181</id>
<created>2007-05-23T12:53:29Z</created>
<summary type="text/plain"> オフィスには、内部の火災の拡大を防ぐため耐火構造の床・壁及...</summary>
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<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>オフィスには、内部の火災の拡大を防ぐため耐火構造の床・壁及び防火戸で防火区画しなければなりません。</p>
<p>また改装工事等においてはその部分を不用意に改造・一部撤去等行わないよう注意しなければなりません。</p>
<h2>1)&nbsp;面積区画</h2>
<p>オフィスは床面積1,500m<sup>2</sup>（スプリンクラーを設置した場合は3,000m<sup>2</sup>）以内ごとに防火区画されている必要があります。<span class="s_open">(建築基準法施工令112条1項）</span>　</p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条1項</p>
<p>次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの</p>
<p>主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が1,500m<sup>2</sup>を超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計1,500m<sup>2</sup>以内ごとに第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一. 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分</li>
<li>ニ.階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）で第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの </li>
</ul>
</blockquote>
<p><img src="images/menseki_kukaku.gif" height="229" width="269" alt="面積区画" class="img_cent" /></p>
<h2>2)&nbsp;高層区画</h2>
<p>11階以上の階は100m<sup>2</sup>以内ごとに防火区画しなければならないが、壁（床から1.2m以下を除く）・天井の仕上げ・下地を準不燃材料にすれば200m<sup>2</sup>以内ごと、不燃材料にすれば500m<sup>2</sup>以内ごととすることができます。<span class="s_open">（建築基準法施工令112条5項〜7項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条5項</p>
<p>建築物の十一階以上の部分で、各階の床面積の合計が百平方メートルを超えるものは、第一項の規定にかかわらず、床面積の合計百平方メートル以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。</p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条6項</p>
<p>前項の建築物の部分で、当該部分の壁（床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。次項において同じ。）及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。次項において同じ。）の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。</p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条7項</p>
<p>第五項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたものは、特定防火設備以外の法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計五百平方メートル以内ごとに区画すれば足りる。</p>
</blockquote>
<p>またスプリンクラーを設置した場合は、防火区画は、それぞれ倍の200m<sup>2</sup>・400m<sup>2</sup>・1,000m<sup>2</sup>以内にすることができます。ごととなる。<span class="s_open">（建築基準法施工令112条1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条1項</p>
<p>次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの</p>
<p>主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第二条第九号の三 イ若しくはロのいずれかに該当する建築物で、延べ面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）が1,500m<sup>2</sup>を超えるものは、床面積（スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の1/2に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。）の合計1,500m<sup>2</sup>以内ごとに第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備（第百九条に規定する防火設備であつて、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。）で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一.劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分</li>
<li>ニ.階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分（当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。）で第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの </li>
</ul>
</blockquote>
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th class="center">壁・天井の防火性能<br />
(仕上・下地共)</th>
<th class="center">防火区画面積</th>
<th class="center">防火区画面積<br />
(スプリンクラー設置)</th>
</tr>
<tr>
<td>通常材料</td>
<td class="center">100m<sup>2</sup>以内</td>
<td class="center">200m<sup>2</sup>以内</td>
</tr>
<tr>
<td>準不燃材料</td>
<td class="center">200m<sup>2</sup>以内</td>
<td class="center">400m<sup>2</sup>以内</td>
</tr>
<tr>
<td>不燃材料</td>
<td class="center">500m<sup>2</sup>以内</td>
<td class="center">1000m<sup>2</sup>以内</td>
</tr>
</table>
<h2>3)&nbsp;竪穴区画</h2>
<p>主要構造部が耐火構造又は準耐火構造で、地階又は3階以上の階に居室を有するオフィスの吹抜け・階段・エレベーターシャフト・ダクトスペース等は、その他の部分と防火区画しなければならない。<span class="s_open">（建築基準法施工令112条9項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令112条9項</p>
<p>主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分（住戸の階数が二以上であるものに限る。）、吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分（当該部分からのみ人が出入りすることのできる公衆便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。）については、当該部分（当該部分が第一項ただし書に規定する用途に供する建築物の部分でその壁（床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。）及び天井の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この項において同じ。）の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造つたものであつてその用途上区画することができない場合にあつては、当該建築物の部分）とその他の部分（直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。）とを準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分については、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一.避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなつている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造つたもの</li>
<li>ニ.階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が三以下で、かつ、床面積の合計が二百平方メートル以内であるものにおける吹抜きとなつている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分</li>
</ul>
</blockquote>
<p><img src="/cgi/imgs/tateanakukaku.jpg" alt="竪穴区画" width="240" height="180" class="img_cent" /> </p>
<div id="modoruBox">
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</div>
</div>]]>
5
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.4]オフィスからの避難</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/180.html" />
<modified>2011-10-26T08:30:26Z</modified>
<issued>2007-05-23T12:14:42Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.180</id>
<created>2007-05-23T12:14:42Z</created>
<summary type="text/plain"> 以下のオフィスには、廊下の幅や直通階段までの歩行距離、2つ...</summary>
<author>
<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>以下のオフィスには、廊下の幅や直通階段までの歩行距離、2つ以上の直通階段までの重複距離、避難階における歩行距離の規定が適用されます。<br />
<span class="s_open">（建築基準法施工令117条1項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令117条1項</p>
<p>この節の規定は、法別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、前条第一項第一号に該当する窓その他の開口部を有しない居室を有する階又は延べ面積が千平方メートルをこえる建築物に限り適用する。 </p>
</blockquote>
<ul>
<li>3階建以上のもの</li>
<li>採光上の無窓居室を有する階</li>
<li>延べ面積が1,000m<sup>2</sup>をこえるもの</li>
</ul>
<h2>1)&nbsp;廊下の幅&nbsp;<span class="s_open h2_s_open">（建築基準法施工令119条）</span></h2>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令119条</p>
<p>廊下の幅は、それぞれ次の表に掲げる数値以上としなければならない。</p>
<div class="t_center">
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th class="center">廊下の配置</th>
<th rowspan="2">両側に居室がある廊下における場合</th>
<th rowspan="2">その他の廊下における場合</th>
</tr>
<tr>
<th class="center">廊下の用途</th>
</tr>
<tr>
<td>小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校における児童用又は生徒用のもの </td>
<td class="center">2.3m</td>
<td class="center">1.8m</td>
</tr>
<tr>
<td>病院における患者用のもの<br />
共同住宅の住戸若しくは住室の床面積の合計が100m<sup>2</sup>をこえる階における共用のもの<br />
又は3室以下の専用のものを除き居室の床面積の合計が200m<sup>2</sup><br />
（地階にあつては、100m<sup>2</sup>）をこえる階におけるもの</td>
<td class="center">1.6m</td>
<td class="center">1.2m</td>
</tr>
</table>
</div>
</blockquote>
<ul class="list_disc">
<li>両側に居室の出入口がある廊下：1.6m以上</li>
<li>その他の廊下（居室に通ずる廊下に限る）：1.2m以上</li>
</ul>
<p>ただし、居室の床面積が200m<sup>2</sup>（地階は100m<sup>2</sup>）以下の階にあるもの及び、3室以下の専用のもの（行止まり廊下のみ）は当規定に該当せず、幅の規制は無い。（下図参照）</p>
<h2>2)&nbsp;直通階段までの歩行距離&nbsp;<span class="s_open h2_s_open">（建築基準法施工令120条1項〜3項）</span></h2>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令120条1項</p>
<p>建築物の避難階以外の階（地下街におけるものを除く。次条第一項において同じ。）においては、避難階又は地上に通ずる直通階段（傾斜路を含む。以下同じ。）を居室の各部分からその一に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th colspan="2" class="center">構造</th>
<th rowspan="2">主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合</th>
<th rowspan="2">上欄に掲げる場合以外の場合</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" class="center">居室の種類</th>
</tr>
<tr>
<td>（一）</td>
<td>第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1（い）欄（四）項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室</td>
<td class="center">30m</td>
<td class="center">30m</td>
</tr>
<tr>
<td>（二）</td>
<td>法別表第1（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室</td>
<td class="center">50m</td>
<td class="center">30m</td>
</tr>
<tr>
<td>（三）</td>
<td>（一）又は（二）に掲げる居室以外の居室</td>
<td class="center">50m</td>
<td class="center">40m</td>
</tr>
</table>
<p class="nunber">■建築基準法施工令120条2項</p>
<p>主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている建築物の居室で、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁（床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。）及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。）の仕上げを準不燃材料でしたものについては、前項の表の数値に10を加えた数値を同項の表の数値とする。ただし、15階以上の階の居室については、この限りでない。</p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令120条3項</p>
<p>十五階以上の階の居室については、前項本文の規定に該当するものを除き、第一項の表の数値から十を減じた数値を同項の表の数値とする。 </p>
</blockquote>
<p>居室のあらゆる位置から直通階段までの歩行距離（主要構造部が耐火構造か準耐火構造又は不燃材料で造られている場合）</p>
<ul class="list">
<li>14階以下の階：50m以内（内装仕上を準不燃材料以上とした場合は、60m以内）</li>
<li>15階以上の階：40m以内（内装仕上を準不燃材料以上とした場合は、50m以内）</li>
</ul>
<p>ただし、採光上の無窓居室からは、それぞれが20ｍづつ短くなる。</p>
<h2>3)&nbsp;2つ以上の直通階段までの重複距離<span class="s_open h2_s_open">（建築基準法施工令121条3項）</span></h2>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令121条3項</p>
<p>次に掲げる用途に供する階でその階に客席、客室その他これらに類するものを有するもの</p>
<p>（5階以下の階で、その階の居室の床面積の合計が100mを超えず、かつ、その階に避難上有効なバルコニー、屋外通路その他これらに類するもの及びその階から避難階又は地上に通ずる直通階段で第123条第2項又は第3項の規定に適合するものが設けられているもの並びに避難階の直上階又は直下階である5階以下の階でその階の居室の床面積の合計が100m<sup>2</sup>を超えないものを除く。）</p>
<ul class="list_iroha">
<li>イ.キャバレー、カフェー、ナイトクラブ又はバー</li>
<li>ロ.個室付浴場業その他客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業を営む施設</li>
<li>ハ.ヌードスタジオその他これに類する興行場（劇場、映画館又は演芸場に該当するものを除く。）</li>
<li>ニ.専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する施設</li>
<li>ホ.店舗型電話異性紹介営業その他これに類する営業を営む店舗</li>
</ul>
</blockquote>
<p>法により直通階段が2つ以上ある場合は、もっとも近い階段に至る歩行距離が上記歩行距離の数値以内であればよいが、二つの階段に至る経路で重複する区間の距離（重複距離）は、上記歩行距離の数値の1/2以下でなければならない。（下図参照）</p>
<h2>4)&nbsp;避難階（通常は1階）における歩行距離&nbsp;<span class="s_open h2_s_open">（建築基準法施工令125条1項）</span></h2>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令125条1項</p>
<p>避難階においては、階段から屋外への出口の1に至る歩行距離は第120条に規定する数値以下と、居室（避難上有効な開口部を有するものを除く。）の各部分から屋外への出口の1に至る歩行距離は同条に規定する数値の2倍以下としなければならない。 </p>
</blockquote>
<p>直通階段からもっとも近い屋外への出口に至る歩行距離：2)と同距離以内</p>
<p>居室の各部分からもっとも近い屋外への出口に至る歩行距離：2)の距離の２倍以内</p>
<h2>避難規定図</h2>
<p><img src="images/hinankitei.gif" width="449" height="249" alt="避難規定図" class="img_cent"/></p>
<dl>
<dt>※重複区間</dt>
<dd>出入口（Ｅ）がない場合：重複区間はＡ−Ｂ−Ｃ間</dd>
<dd>出入口（Ｅ）がある場合：重複区間は無し</dd>
<dt>※<img src="images/y_mesh.gif" width="20" height="10" alt="網掛け" />&nbsp;網掛け部分の廊下は、幅の規定に該当しない（３室以下の専用）</dt>
</dl>
<p class="quest_box">※建築基準法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の区役所、市役所等の建築指導課へお問い合わせください。</p>
</div>
<div id="modoruBox">
<div class="modoru">
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</div>
<div class="tugi">
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</div>
</div>]]>
4
</content>
</entry>

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<title>[Vol.3]オフィス空間の防火性能</title>
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<modified>2011-10-26T08:07:55Z</modified>
<issued>2007-05-23T11:48:16Z</issued>
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<summary type="text/plain"> 内装制限 オフィスは、一定規模以上のもの、あるいは排煙上の...</summary>
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<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
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<![CDATA[<div id="mt">
<h2>内装制限</h2>
<p>オフィスは、一定規模以上のもの、あるいは排煙上の無窓居室を有するものについては、居室・廊下・階段等の内装仕上材に対して防火性能の基準が定められています。これを「内装制限」といいます。（ただし下地材に対する規定はありません。） <span class="s_open">（建築基準法35条の2、建築基準施工令128条の3の2、128条の4、129条）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法35条の2</p>
<p>別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 </p>
<p class="nunber">■建築基準施工令128条の3の2</p>
<p>法第三十五条の二 （法第八十七条第三項 において準用する場合を含む。次条において同じ。）の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号のいずれかに該当するもの（天井の高さが六メートルを超えるものを除く。）とする。</p>
<ul>
<li>床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分（天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。）の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの</li>
<li>法第二十八条第一項 ただし書に規定する温湿度調整を必要とする作業を行う作業室その他用途上やむを得ない居室で同項 本文の規定に適合しないもの</li>
</ul>
<p class="nunber">■建築基準施工令128条の4</p>
<p>法第三十五条の二 の規定により政令で定める特殊建築物は、次に掲げるもの以外のものとする。 </p>
<ul class="list_kansuji">
<li>次の表に掲げる特殊建築物
<table cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<th colspan="2">構造</th>
<th rowspan="2"> 耐火建築物</th>
<th rowspan="2"> 準耐火建築物</th>
<th rowspan="2"> その他の建築物</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2"> 用途</th>
</tr>
<tr>
<td> （一）</td>
<td> 法別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途</td>
<td> 客席の床面積の合計が四百平方メートル以上のもの</td>
<td> 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの</td>
<td> 客席の床面積の合計が百平方メートル以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td> （二）</td>
<td> 法別表第一（い）欄（二）項に掲げる用途</td>
<td> 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの</td>
<td> 当該用途に供する二階の部分（病院又は診療所については、その部分に患者の収容施設がある場合に限る。）の床面積の合計が三百平方メートル以上のもの</td>
<td> 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td> （三）</td>
<td> 法別表第一（い）欄（四）項に掲げる用途</td>
<td> 当該用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの</td>
<td> 当該用途に供する二階の部分の床面積の合計が五百平方メートル以上のもの</td>
<td> 当該用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以上のもの</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="5"> 
<ul class="list_kansuji">
<li>一.この表において、耐火建築物は、法第八十六条の四の規定により耐火建築物とみなされるものを含み、準耐火建築物は、同条の規定により準耐火建築物とみなされるものを含む。</li>
<li>二.この表において、第百十五条の二の二第一項第一号に掲げる技術的基準に適合する準耐火建築物の下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途に供する部分は、耐火建築物の部分とみなす。</li>
</ul>
</td>
</tr>
</table>
<li>自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物</li>
<li>地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類する居室で法別表第一(い)欄(一)項、(二)項又は(四)項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物 </li>
</li>
</ul>
<p class="nunber">■建築基準施工令129条</p>
<ul>
<li>前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する居室（法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル（共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル）以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。）の壁（床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。第四項において同じ。）及び天井（天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。）の室内に面する部分（回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。）の仕上げを第一号に掲げる仕上げと、当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号に掲げる仕上げとしなければならない。
<ul class="list_kansuji">
<li>一.次のイ又はロに掲げる仕上げ
<ul class="list_iroha">
<li>イ.難燃材料（三階以上の階に居室を有する建築物の当該各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあつては、準不燃材料）でしたもの</li>
<li>ロ.イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの</li>
</ul>
</li>
<li>ニ.次のイ又はロに掲げる仕上げ
<ul class="list_iroha">
<li>イ.準不燃材料でしたもの</li>
<li>ロ.イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せによつてしたもの</li>
</ul>
</li>
</ul>
</li>
<li>前条第一項第二号に掲げる特殊建築物は、当該各用途に供する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。</li>
<li>前条第一項第三号に掲げる特殊建築物は、同号に規定する居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。</li>
<li>階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延ベ面積が三千平方メートルを超える建築物（学校等の用途に供するものを除く。）は、居室（床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号 に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。）の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。
<ul class="list_kansuji">
<li>一.難燃材料でしたもの</li>
<li>ニ.前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの</li>
</ul>
</li>
<li>第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。</li>
<li>内装の制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。</li>
<li>前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。 </li>
</ul>
</blockquote>
<h3>1)&nbsp;防火性能の種別と主な材料</h3>
<p>防火性能の種別は不燃・準不燃・難燃の3種類で、これ等に該当する材料は法で定めたもの、又は国土交通大臣の認定を受けたものとなる。　<span class="s_open">（建築基準法2条9号、建築基準法施工令1条5号、1条6号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法2条9号</p>
<p>不燃材料　建築材料のうち、不燃性能（通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。）に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 </p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令1条5号</p>
<p>準不燃材料　建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後十分間第百八条の二各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 </p>
<p class="nunber">■建築基準法施工令1条6号</p>
<p>難燃材料　建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後五分間第百八条の二各号（建築物の外部の仕上げに用いるものにあつては、同条第一号及び第二号）に掲げる要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。</p>
</blockquote>
<ul>
<li>法で定めたもの（平成12年建設省告示第1400号、1401号、1402号）
<ul>
<li>不燃材料：コンクリート、ガラス、モルタル、金属板、厚12以上の石膏ボードなど</li>
<li>準不燃材料：厚15以上の木毛セメント板、厚9以上の石膏ボードなど</li>
<li>難燃材料：厚5.5以上の難燃合板、厚7以上の石膏ボードなど</li>
</ul>
</li>
<li>国土交通大臣の認定を受けたもの</li>
</ul>
<p>上記法で定めたものに当てはまるものでも、塗料・接着剤等による複合材となる場合は個別に認定を受けなければならない。</p>
<p>例：パーティションの表面パネル（石膏ボード・接着剤・金属板・塗料の複合材であるため）壁紙を貼る場合は壁紙の防火種別と下地材の組合せにより防火性能が決められている。<br />
（壁紙の防火種別は各製品に対し定められているもので、カタログ等に表示されている）</p>
<h3>2)&nbsp;内装制限を受けるオフィス<span class="s_open">（建築基準法35条の2）</span></h3>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行35条の2</p>
<p>法第三十五条の二 の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの（学校等の用途に供するものを除く。）以外のものとする。 </p>
</blockquote>
<ul>
<li>3階建て以上で延べ面積が500m<sup>2</sup>をこえるもの<span><span class="s_open">（建築基準法施工令128条の4･2項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令128条4･2項</p>
<p>法第三十五条の二 の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの（学校等の用途に供するものを除く。）以外のものとする。 </p>
</blockquote>
</li>
<li>2階建てで延べ面積が1,000m<sup>2</sup>をこえるもの<span><span class="s_open">（建築基準法施行令128条の4･3項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令128条4･3項</p>
<p>法第三十五条の二 法第三十五条の二 の規定により政令で定める延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超えるもの又は階数が一で延べ面積が三千平方メートルを超えるもの（学校等の用途に供するものを除く。）以外のものとする。 </p>
</blockquote>
</li>
<li>平屋建てで延べ面積が3,000m<sup>2</sup>をこえるもの<span><span class="s_open">（建築基準法施工令128条の4･2項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令128条4･2項</p>
<p>法第三十五条の二 の規定により政令で定める階数が三以上である建築物は、延べ面積が五百平方メートルを超えるもの（学校等の用途に供するものを除く。）以外のものとする。 </p>
</blockquote>
</li>
<li>床面積が50m<sup>2</sup>を超える排煙上の無窓居室（天井高が6mを超えるものを除く）を有するもの<br />
<span><span class="s_open">（建築基準法施工令128条の3の2･1項1号、129条5項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令128条の3の2・1項1号</p>
<p>床面積が五十平方メートルを超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分（天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。）の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの </p>
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条5項</p>
<p>第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 </p>
</blockquote>
</li>
</ul>
<p>但し、スプリンクラー設備・水噴霧消火設備・泡消火設備等で自動式のものと、排煙設備（自然排煙・機械排煙）の両方をを設けている部分は内装制限の適用を受けない。 <span class="s_open">（建築基準法施工令129条7項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条7項</p>
<p>前各項の規定は、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び第百二十六条の三の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の部分については、適用しない。</p>
</blockquote>
<h3>3)&nbsp;内装制限の内容</h3>
<p>1) 上記2)の内装制限を受けるオフィスに対する制限内容は以下の通りとなっています。</p>
<h3>1〜3に対する内装制限</h3>
<p>全ての居室の天井および壁（床から1.2m以下の部分を除く）の内装を難燃材料以上として
各居室から地上に通じる主たる廊下や階段の天井および壁の内装を準不燃材料以上としなくてはいけない 。<span class="s_open">（建築基準法施工令129条4項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条4項</p>
<p>階数が三以上で延べ面積が五百平方メートルを超える建築物、階数が二で延べ面積が千平方メートルを超える建築物又は階数が一で延ベ面積が三千平方メートルを超える建築物（学校等の用途に供するものを除く。）は、居室（床面積の合計百平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二  ロに規定する防火設備で第百十二条第十四項第二号に規定する構造であるもので区画され、かつ、法別表第一(い)欄に掲げる用途に供しない部分の居室で、耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物の高さが三十一メートル以下の部分にあるものを除く。）の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次の各号のいずれかに掲げる仕上げと、居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。ただし、同表(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物の高さ三十一メートル以下の部分については、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一.難燃材料でしたもの</li>
<li>ニ.前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せでしたもの </li>
</ul>
</blockquote>
<h3>4に対する内装制限</h3>
<p>当該無窓居室及びその居室から地上に通ずる主たる廊下・階段の天井及び壁の内装を準不燃材料以上としなければならない。 <span class="s_open">（建築基準法施工令129条5項）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条5項</p>
<p>第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 </p>
</blockquote>
<p>ただし、この内装制限は建物の規模にかかる基礎的規定であり、実際のオフィスは各種規定の緩和を受けたり、あるいは、避難安全検証法によるため等により、これより上のランクの防火性能で設計されていることが多い。</p>
<p>また、ビル独自で規定を設けている場合もあるので、オフィス設計においては事前にビルの内装条件について確認しておくことが必要となる。</p>
<h3>4)&nbsp;照明器具カバー、換気口等</h3>
<p>壁又は天井の表面に設ける照明器具のカバー等で防火性能のない物については、その表面積の合計がその壁又は天井の面積の1/10以下とし、また、天井に設ける換気口等（排煙設備であるものを除く）の面積についても天井面積の1/10以下としなければならない。<span class="s_open">（昭和45年建設省住指発第35号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■昭和45年建設省住指発第35号</p>
<p>壁又は天井の照明機器のカバー等で、壁又は天井面の占める表面積の1/10を超える場合は内層制限の対象とする。</p>
</blockquote>
<h2>2)&nbsp;避難安全検証法</h2>
<p>避難安全検証法とは平成12年に建築基準法に付加されたもので、全ての避難安全規定に適合させ設計を行う従来の手法と異なり、定められた方法で安全性能が確認されれば、避難安全規定のうち一部は適用を除外されるという法で、階避難安全検証法と全館避難安全検証法の2種類がある。<span class="s_open">（建築基準法施工令129条の2、129条の2の2）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施工令129条の2</p>
<ul>
<li>建築物（主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。）の階（物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物にあつては、屋上広場を含む。以下この条及び次条において同じ。）のうち、当該階が階避難安全性能を有するものであることについて、階避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第三項第一号、第九号（屋内からバルコニー又は付室に通ずる出入口に係る部分に限る。）及び第十一号、第百二十四条第一項第二号、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条（第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。）の規定は、適用しない。</li>
<li>前項の「階避難安全性能」とは、当該階のいずれの室（火災の発生のおそれの少ないものとして国土交通大臣が定める室を除く。以下この条及び次条において「火災室」という。）で火災が発生した場合においても、当該階に存する者（当該階を通らなければ避難することができない者を含む。以下この条において「階に存する者」という。）のすべてが当該階から直通階段（避難階又は地上に通ずるものに限り、避難階にあつては地上。以下この条において同じ。）の一までの避難を終了するまでの間、当該階の各居室及び各居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。</li>
<li>第一項の「階避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物の階からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
<ul class="list_kansuji">
<li>一.当該階の各居室ごとに、当該居室に存する者（当該居室を通らなければ避難することができない者を含む。以下この号において「在室者」という。）のすべてが当該居室において火災が発生してから当該居室からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
<ul class="list list_iroha">
<li>イ.当該居室及び当該居室を通らなければ避難することができない建築物の部分（以下この号において「当該居室等」という。）の床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在室者が避難を開始するまでに要する時間（単位:分）</li>
<li>ロ.当該居室等の用途及び当該居室等の各部分から当該居室の出口（当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の通路に通ずる出口に限る。以下この号において同じ。）の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室等の各部分から当該居室の出口の一に達するまでに要する歩行時間（単位:分）</li>
<li>ハ.当該階の各室の用途及び床面積並びに当該階の各室の出口（当該居室の出口及びこれに通ずる出口に限る。）の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在室者が当該居室の出口を通過するために要する時間（単位:分）</li>
</ul>
</li>
<li>ニ.当該階の各居室ごとに、当該居室において発生した火災により生じた煙又はガスが避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該居室の用途、床面積及び天井の高さ、当該居室に設ける排煙設備の構造並びに当該居室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。</li>
<li>三.当該階の各居室について第一号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。</li>
<li>四.当該階の各火災室ごとに、階に存する者のすべてが当該火災室で火災が発生してから当該階からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
<ul class="list_iroha">
<li>イ.当該階の各室及び当該階を通らなければ避難することができない建築物の部分（以下この号において「当該階の各室等」という。）の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから階に存する者が避難を開始するまでに要する時間（単位　分）</li>
<li>ロ.当該階の各室等の用途及び当該階の各室等の各部分から直通階段への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階の各室等の各部分から直通階段の一に達するまでに要する歩行時間（単位　分）</li>
<li>ハ.当該階の各室等の用途及び床面積並びに当該階の各室等の出口（直通階段に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。）の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した階に存する者が当該階から直通階段に通ずる出口を通過するために要する時間（単位　分）</li>
</ul>
</li>
<li>五.当該階の各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、当該階の各居室（当該火災室を除く。）及び当該居室から直通階段に通ずる主たる廊下その他の建築物の部分において避難上支障のある高さまで降下するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。</li>
<li>六.当該階の各火災室について第四号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条2の2</p>
<ul>
<li>建築物（主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られたものに限る。）で、当該建築物が全館避難安全性能を有するものであることについて、全館避難安全検証法により確かめられたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものについては、第百十二条第五項、第九項、第十二項及び第十三項、第百十九条、第百二十条、第百二十三条第一項第一号及び第六号、第二項第二号、第三項第一号、第二号、第九号及び第十一号、第百二十四条第一項、第百二十五条第一項及び第三項、第百二十六条の二、第百二十六条の三並びに第百二十九条（第二項、第六項及び第七項並びに階段に係る部分を除く。）の規定は、適用しない。</li>
<li>前項の「全館避難安全性能」とは、当該建築物のいずれの火災室で火災が発生した場合においても、当該建築物に存する者（以下この条において「在館者」という。）のすべてが当該建築物から地上までの避難を終了するまでの間、当該建築物の各居室及び各居室から地上に通ずる主たる廊下、階段その他の建築物の部分において、避難上支障がある高さまで煙又はガスが降下しないものであることとする。</li>
<li>第一項の「全館避難安全検証法」とは、次に定めるところにより、火災時において当該建築物からの避難が安全に行われることを検証する方法をいう。
<ul class="list_kansuji">
<li>一.各階が、前条第二項に規定する階避難安全性能を有するものであることについて、同条第一項の階避難安全検証法により確かめること。</li>
<li>ニ.当該建築物の各階における各火災室ごとに、在館者のすべてが、当該火災室で火災が発生してから当該建築物からの避難を終了するまでに要する時間を、次に掲げる時間を合計して計算すること。
<ul class="list list_iroha">
<li>イ.当該建築物の各室の用途及び床面積の合計に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した火災が発生してから在館者が避難を開始するまでに要する時間（単位　分）</li>
<li>ロ.当該建築物の各室の用途及び当該建築物の各室の各部分から地上への出口の一に至る歩行距離に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物の各室の各部分から地上に至るまでに要する歩行時間（単位　分）</li>
<li>ハ.当該建築物の各室の用途及び床面積並びに当該建築物の各室の出口（地上に通ずる出口及びこれに通ずるものに限る。）の幅に応じて国土交通大臣が定める方法により算出した在館者が当該建築物から地上に通ずる出口を通過するために要する時間（単位　分）</li>
</ul>
</li>
<li>三.当該建築物の各階における各火災室ごとに、当該火災室において発生した火災により生じた煙又はガスが、階段の部分又は当該階の直上階以上の階の一に流入するために要する時間を、当該階の各室の用途、床面積及び天井の高さ、各室の壁及びこれに設ける開口部の構造、各室に設ける排煙設備の構造並びに各室の壁及び天井の仕上げに用いる材料の種類並びに当該階の階段の部分を区画する壁及びこれに設ける開口部の構造に応じて国土交通大臣が定める方法により計算すること。</li>
<li>四.当該建築物の各階における各火災室について、第二号の規定によつて計算した時間が、前号の規定によつて計算した時間を超えないことを確かめること。</li>
</ul>
</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="quest_box">※建築基準法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の区役所、市役所等の建築指導課へお問い合わせください。</p>
<div id="modoruBox">
<div class="modoru"><p><img src="/images/modoru.gif" height="8" width="8" /> <a href="178.html" title="[Vol.2] 『オフィス空間の無窓化とその対策』へ">前の記事 [Vol.2] へ</a></p></div>
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</div>
</div>
]]>
3
</content>
</entry>

<entry>
<title>[Vol.2]オフィス空間の無窓化とその対策</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/178.html" />
<modified>2011-10-26T08:00:43Z</modified>
<issued>2007-05-23T11:33:52Z</issued>
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<created>2007-05-23T11:33:52Z</created>
<summary type="text/plain"> オフィスは、住宅・病院等のように外壁に開口部を設け採光を確...</summary>
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<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[<div id="mt">
<p>オフィスは、住宅・病院等のように外壁に開口部を設け採光を確保することは義務付けられていませんが、開口部の面積が各基準に至らない居室を「無窓居室」といい、無窓居室に対しては設備による環境の確保に加え、災害時の安全性についても一般居室より厳しい基準が定められています。</p>
<h2>無窓居室の種類と主な付加規定</h2>
<h3>1)&nbsp;採光上の無窓居室 </h3>
<p>採光に有効な開口部の面積が、当該居室の床面積の1/20未満の居室を「採光上の無窓居室」といいます。<span class="s_open">（建築基準法施行令116条の2･1項1号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令116条の2･1項1号</p>
<p>法第35条 （法第87条第3項において準用する場合を含む。第127条において同じ。）の規定により政令で定める窓その他の開口部を有しない居室は、次の各号に該当する窓その他の開口部を有しない居室とする。 </p>
</blockquote>
<ul>
<li>非常用照明装置の設置<span><span class="s_open">（建築基準法施行令126条の4）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令126条の4</p>
<p>法別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物の居室、階数が3以上で延べ面積が500m<sup>2</sup>を超える建築物の居室、第116条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は延べ面積が1,000m<sup>2</sup>を超える建築物の居室及びこれらの居室から地上に通ずる廊下、階段その他の通路（採光上有効に直接外気に開放された通路を除く。）並びにこれらに類する建築物の部分で照明装置の設置を通常要する部分には、非常用の照明装置を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物又は建築物の部分については、この限りでない。</p>
<ul class="list_kansuji">
<li>一.一戸建の住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸</li>
<li>ニ.病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室</li>
<li>三.学校等</li>
<li>四.避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものとして国土交通大臣が定めるもの</li>
</ul>
</blockquote>
</li>
<li>直通階段までの歩行距離を一般居室より20ｍ短縮<span><span class="s_open">（建築基準法施行令120条1項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令120条1項</p>
<p>建築物の避難階以外の階（地下街におけるものを除く。次条第1項において同じ。）においては、避難階又は地上に通ずる直通階段（傾斜路を含む。以下同じ。）を居室の各部分からその1に至る歩行距離が次の表の数値以下となるように設けなければならない。</p>
<table cellpadding="0" cellspacing="0">
<tr>
<th colspan="2" class="center">構造</th>
<th rowspan="2">主要構造部が準耐火構造であるか又は不燃材料で造られている場合</th>
<th rowspan="2">上欄に掲げる場合以外の場合</th>
</tr>
<tr>
<th colspan="2" class="center">居室の種類</th>
</tr>
<tr>
<td class="center" width="50px">（一）</td>
<td>第126条の2第1項第1号に該当する窓その他の開口部を有しない居室又は法別表第1（い）欄（四）項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室</td>
<td class="center">30m</td>
<td class="center">30m</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">（ニ）</td>
<td>法別表第1（い）欄（二）項に掲げる用途に供する特殊建築物の主たる用途に供する居室</td>
<td class="center">50m</td>
<td class="center">30m</td>
</tr>
<tr>
<td class="center">（三）</td>
<td>（一）又は（二）に掲げる居室以外の居室</td>
<td class="center">50m</td>
<td class="center">40m</td>
</tr>
</table>
</blockquote>
</li>
</ul>
<h3>2)&nbsp;換気上の無窓居室</h3>
<p class="img_right"><img src="/cgi/imgs/kankimusou.jpg" height="180" width="240" alt="換気上の無窓居室" /></p>
<p>換気に有効な開口部の面積が当該居室の床面積の1/20未満の居室を換気上の無窓居室といいます。（建築基準法28条2項）</p>
<ul>
<li>換気設備の設置<span><span class="s_open">（建築基準法28条2項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法28条2項</p>
<p>居室には換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。 </p>
</blockquote>
</li>
</ul>
<h3>3)&nbsp;排煙上の無窓居室</h3>
<p class="img_left"><img src="/cgi/imgs/haienmusou.jpg"  height="180" width="240"  alt="排煙上の無窓居室" /></p>
<p>排煙に有効な開口部の面積（天井面または天井から下方80cm以内の開口部面積）が当該居室の床面積の1/50未満の居室を排煙上の無窓居室といいます。<br />
<span class="s_open">（建築基準法施行令116条116条の2･1項2号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法施行令116条の2･1項2号</p>
<p>開放できる部分（天井又は天井から下方80cm以内の距離にある部分に限る。）の面積の合計が、当該居室の床面積の1/50以上のもの </p>
</blockquote>
<ul>
<li><span>排煙設備の設置<span class="s_open">（建築基準法35条、建築基準法施工令126条の2･1項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法35条</p>
<p>別表第1(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物又は延べ面積（同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計）が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置及び進入口並びに敷地内の避難上及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上及び消火上支障がないようにしなければならない。</p>
<p class="nunber">■建築基準法施行令126条の2･1項</p>
<p>法別表第1(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物のうち、準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2 ロに規定する防火設備で区画された部分で、その床面積が100m<sup>2</sup>（共同住宅の住戸にあつては、200m<sup>2</sup>）以内のもの </p>
</blockquote>
</li>
<li><span>床面積が50m<sup>2</sup>を超える無窓居室の場合、当該居室及びこれから地上に通じる主たる廊下や階段に対して内装制限を適用する。 <span class="s_open">（建築基準法35条の2、建築基準法施工令128条の3の2･1項1号、建築基準法施工令129条5項）</span></span>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法35条の2</p>
<p>別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1,000m<sup>2</sup>をこえる建築物又は建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、こんろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁及び天井（天井のない場合においては、屋根）の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。</p>
<p class="nunber">■建築基準法施行令128条の3の2･1項1号</p>
<p>床面積が50m<sup>2</sup>を超える居室で窓その他の開口部の開放できる部分（天井又は天井から下方八十センチメートル以内の距離にある部分に限る。）の面積の合計が、当該居室の床面積の五十分の一未満のもの </p>
<p class="nunber">■建築基準法施行令129条5項</p>
<p>第百二十八条の三の二に規定する居室を有する建築物は、当該居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第一項第二号に掲げる仕上げとしなければならない。</p>
</blockquote>
</li>
</ul>
<p class="quest_box">※建築基準法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の区役所、市役所等の建築指導課へお問い合わせください。</p>
</div>
<div id="modoruBox">
<div class="modoru">
<p><img height="8" src="/images/modoru.gif" width="8" /> <a href="177.html" title="[Vol.1] 『建築基準法上のオフィスの位置付け』へ">前の記事 [Vol.1] へ</a></p>
</div>
<div class="tugi">
<p><a href="179.html" title="[Vol.3] 『オフィス空間の防火性能』へ">次の記事 [Vol.3] へ</a><img height="8" src="/images/tugi.gif" width="8" /></p>
</div>
</div>
]]>
2
</content>
</entry>

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<title>[Vol.1]建築基準法上のオフィスの位置付け</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/008/177.html" />
<modified>2011-10-26T07:55:42Z</modified>
<issued>2007-05-23T11:10:16Z</issued>
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<created>2007-05-23T11:10:16Z</created>
<summary type="text/plain"> オフィスは建築基準法上の「特殊建築物」には該当しない為、基...</summary>
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<name>caffe</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0108_008-オフィスレイアウトに関連する法規</dc:subject>
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<![CDATA[<div id="mt">
<p class="img_right"><img src="/cgi/imgs/kyositu.jpg" width="240" height="180" alt="建築基準法上のオフィスの位置付け" /></p>
<p>オフィスは建築基準法上の「特殊建築物」には該当しない為、基準は比較的厳しくはありません。<span class="s_open">（建築基準法2条1項2号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法&nbsp;2条1項2号</p>
<p>特殊建築物、学校（専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。）、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場その他これらに類する用途に供する建築物をいう。</p>
</blockquote>
<p> しかし、オフィスの執務空間は、建築基準法上で「居住・執務・作業・集会・娯楽・その他これらに類する目的のために継続的に使用する室」の「居室」にあたる為、原則として採光・換気等の衛生上の配慮や、防火・避難のための安全等の規定が設けられています。 <span class="s_open"> （建築基準法法2条1項4号）</span></p>
<blockquote class="slidebox">
<p class="nunber">■建築基準法&nbsp;2条1項4号</p>
<p>居室、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。</p>
</blockquote>											<p>事務室・会議室・応接室等は居室に該当し、廊下・倉庫・更衣室・湯沸室等はしません。</p>
<p class="quest_box">※建築基準法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の区役所、市役所等の建築指導課へお問い合わせください。</p>
</div>
<div id="modoruBox">
<div class="tugi"><a title="オフィス空間の無窓化とその対策" href="178.html">次の記事 [Vol.2] へ</a><img src="/images/tugi.gif" width="8"  height="8" /></div>
</div>]]>
1
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<title>[Vol.3]オフィス計画と連動する床のデザイン</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/001/157.html" />
<modified>2008-08-10T14:42:53Z</modified>
<issued>2007-02-28T03:00:52Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.157</id>
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<summary type="text/plain">   オフィスデザインにおいて忘れてはならないのが床のデザイ...</summary>
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<name>cdi</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0101_001-快適アップ！オフィス空間づくりの基本を知ろう</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[
  <p>オフィスデザインにおいて忘れてはならないのが床のデザイン。受付やリフレッシュスペースなどにおける空間のアクセントとしてだけでなく、執務スペースの動線を示すサインとしても機能するなど、その役割は広がってきています。足下から広がるオフィスデザインの可能性を確かめてみましょう。</p>
  <h2>1.新たな変化を見せるオフィスの床デザイン</h2>
  <p>ここ数年、オフィスの床は歩行性や空間演出以外に、サイン計画やゾーニングの一環としたデザインが見られるようになっています。IT化への対応などを経て、デザイン面での工夫が進んでいるのは間違いありません。大手内装材メーカーの企画の現場で経験を重ね、現在「インテリア文化研究所」主催の本田榮二氏は、オフィスフロアの変遷と床材性能の向上に着目して、次のように話しています。</p>
  <p>「日本のオフィスの床材は、約25年周期で変わってきました。1900年から25年頃は、木や人工大理石が主流で、50年頃まではリノリウム。75年頃までは塩ビタイルになり、2000年頃はコントラクト・カーペット（オフィス用のロールカーペット）。現在主流であるタイルカーペットが、ITに対応するOAフロアとともに登場したのは90年頃。開放的な共用空間が増えたため、配線システムの間仕切りではなく、床に収める必要があったからです。当初、貼り方は素材の性質上、市松模様が中心だったか、(1)寸法安定性、(2)カット技術、(3)施工性が向上し、アイデア次第でデザインの可能性は広がりました」</p>
  <p>今後は、素材の進化やリサイクルへの取り組みが課題となるはずだが、タイルカーペットは主流として続いていくのではないかといいます。床の機能やオフィス計画と連動したデザインで、タイルカーペットの可能性はさらに広がります。</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス計画と連動する床のデザイン1" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is04_28_01.jpg" width="235" /><br />ゾーニングに合わせて、床の配色でエリアを区分</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス計画と連動する床のデザイン2" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is04_28_02.jpg" width="235" /><br />主動線を床のアクセントで明確に表現</p>
  <p class="cb">制作：「office gateオフィスデザイン研究会」</p><!-- office_gateパートナーについて --><br clear="all" />
  <div id="modoruBox">
    <div class="modoru">
      <p><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/modoru.gif" width="8" /> <a title="[Vol.2] 『オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/001/156.html">前の記事 [Vol.2] へ</a></p>
    </div>
  </div>]]>
3
</content>
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<entry>
<title>[Vol.4]深化するミーティングスペース(2)</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/007/152.html" />
<modified>2008-08-10T18:14:31Z</modified>
<issued>2007-02-27T03:03:16Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.152</id>
<created>2007-02-27T03:03:16Z</created>
<summary type="text/plain">   会議室やミーティングスペースでのフォーマルなコミュニケ...</summary>
<author>
<name>cdi</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0107_007-オフィス空間づくりの潮流</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[
  <p>会議室やミーティングスペースでのフォーマルなコミュニケーションだけでなく、リフレッシュルームや通路スペースなどでのちょっとした会話などによるインフォーマルなコミュニケーションもプロジェクトの成功には必要な要素のひとつ。それぞれのコミュニケーションがどのように影響を与えあっているか？　また、それぞれが効果的にシナジー効果を得るにはどうしたらよいか？　高まるミーティングスペースの重要性について考えていきましょう。</p>
  <h2>1.インフォーマルがフォーマルに影響を与える</h2>
  <p>プロジェクトは、最終的にフォーマルコミュニケーション(*1)の場に完結されるが、その過程でインフォーマルコミュニケーションにより生まれる新しい発想や考え方は欠かせないものと多くの企業が認めています。ミーティングテーブルでのラフな打ち合わせ、リフレッシュルームや喫煙室、コピーコーナーなどでの立ち話から得られる耳寄り情報やヒント、EVホールや通路などの移動時のさりげない情報交換が有効なひらめきとなることもあり、それはやがてフォーマルな場の「企画書」「提案書」となるケースは多いのです（図1参照）。</p>
  <p>こうした偶発的なコミュニケーションを促進させるプランは、各企業それぞれに工夫されています。自然なコミュニケーションを目指し、ミーティングテーブルやカウンターテーブルを各所に設置したレイアウト、デスクパネルを取り払ったデスクプラン、ワーカーの利用頻度の高いコピー機まわりのマグネットスペースの活用、執務からミーティングまで自由な組み合わせが可能なノンテリトリアル用テーブル、エーキューズ フレームシステムによるアウェネス効果(*2)など、実用的なコミュニケーション促進策です。</p>
  <p>いずれも、人がなんとなく集まりやすい場、リラックスできる場、自由度の高い場などが基本。また、その場に集まったメンバーが共通認識できるPCやプロジェクター、ホワイトボードなど、ビジュアルとして即時記録できるツールが装備されると、より多様で便利な使い方ができます。 </p><img style="MARGIN-LEFT: 5px" alt="プロジェクトにおけるコミュニケーションのあり方" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/200702161.jpg.jpg" /> 
  <div class="lCaption">
    <p><br />図1:プロジェクトにおけるコミュニケーションのあり方<br /><br />*1……フォーマルコミュニケーション<br />時間・出席者・テーマ・議題・目的・司会者が存在するもの。<br />インフォーマルコミュニケーションはその逆の偶発的なもの。<br /><br />*2……アウェアネス<br />誰が何をやっているのかをなんとなく知ることで、その存在感に気づくこと。<br />人の気配を感じることでコミュニケーションの促進効果につながる。<br /></p>
  </div>
  <h2>2.ITにできないフェイス・トゥ・フェイスのライヴ感</h2>
  <p>ITの進展によって、人が集まった方が効果的なコミュニケーションと、メールなどでスピーディに伝えられるコミュニケーションと、目的に応じた使い分けが明確になってきています。</p>
  <p>ITはいわば言語情報のみのフォーマルな情報であり、人の表情は読み取ることはできません。その点、フェイス・トゥ・フェイスは人の表情や感情、身振り、手振りが伝わり、コミュニケーションが弾みます。そしてリラックスした雰囲気の中での相手の反応を確かめながらの話し合い。これこそがインタラクティブコミュニケーションの実現でしょう。ITの活用が増えるほどにフェイス・トゥ・フェイスでのコミュニケーション触発の場の重要性は高まるといえます。</p>
  <p>イトーキではライブオフィスにより、自らが体験し、その効果を検証しており、体験に基づいたミーティングスペースの提案をさらに充実させていく方針です。</p>
  <p class="cb">制作：「office gateオフィスデザイン研究会」</p><!-- office_gateパートナーについて --><br clear="all" />
  <div id="modoruBox">
    <div class="modoru">
      <p><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/modoru.gif" width="8" /> <a title="[Vol.3] 『深化するミーティングスペース(1)』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/007/148.html">前の記事 [Vol.3] へ</a></p>
    </div>
  </div>]]>
4
</content>
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<entry>
<title>[Vol.2]オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン</title>
<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.officegate.jp/layout/design/001/156.html" />
<modified>2008-08-10T14:48:08Z</modified>
<issued>2007-02-27T03:02:29Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.156</id>
<created>2007-02-27T03:02:29Z</created>
<summary type="text/plain">   自社のアピールやブランディングのために、オフィスの什器...</summary>
<author>
<name>cdi</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
</author>
<dc:subject>0101_001-快適アップ！オフィス空間づくりの基本を知ろう</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[
  <p>自社のアピールやブランディングのために、オフィスの什器はもちろん、最近では内装にこだわりを見せる企業が増えてきています。なかでも、インテリアにおけるグラフィックデザイン表現は、企業のオリジナリティを表現・訴求できるとして、今や先進的なオフィスづくりには欠かせないものとなりつつあります。印刷技術の向上により、多様化し始めたオフィスの内装デザインの今を見ていきましょう。</p>
  <h2>1.オフィスに新しいイメージを与えるグラフィックデザインの活用</h2>
  <p>オフィスの内装にグラフィックデザインならではの表現力を採用するケースが増えています。ひとくちにグラフィックデザインといっても、その表現方法は多彩。工夫次第でオフィス空間に新たなイメージを与えることができるのです。</p>
  <p>グラフィックデザインは、広告やポスター、雑誌などの商業印刷分野で発展したもので、建物では商業施設で目にする機会が多いでしょう。しかし、最近はオフィスでも、企業コンセプトのイメージ訴求、オリジナリティの演出、特定スペースのイメージづくり、フロアやゾーニング単位での区別などに、グラフィックシートを採用し始めています。</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン1" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is05_22_02.jpg" width="235" /><br />グラフィックシートを収納キャビネット側面に貼り、<br />オフィスワーカーのリフレッシュ効果促進を狙った</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン2" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is05_22_21.jpg" width="235" /><br />草木や風をモチーフにしたグラフィックシートを<br />柱や壁に貼ることで、リラックス効果とともに、<br />ゾーニングを明確化した</p>
  <h2>2.手軽に使えるようになったグラフィックシート </h2>
  <p>印刷技術（インクジェットプリンタの大型化・低コスト化）やDTP技術（デスクトップパブリッシング）の向上とともに、グラフィック・シートを手軽に使えるようになったことも影響しています。大きな壁紙に使ったり、スクリーンや柱、サインボードなどに効果的に使われているケースがよく見られます。最近では平面での表現だけでなく、照明と組み合わせることで立体的に見せるなど、その使い方はますます拡がり、多様化しています。　 </p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン3" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is05_22_01.jpg" width="235" /><br />半透明の布をデスクパネルに採用（特注）。<br />コミュニケーション効果を高めつつ、<br />心地よいデスク空間を演出</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="オフィス空間を効果的に引き立てるグラフィックデザイン4" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219is05_22_20.jpg" width="235" /><br />透明ガラスのペトラールに、グラフィック処理された<br />半透明シートを貼ることで透明性を抑えた。<br />会議室の仕切などに採用されることが多い</p>
  <p class="cb">&nbsp; 制作：「office gateオフィスデザイン研究会」</p><br clear="all" />
  <div id="modoruBox">
    <div class="modoru">
      <p><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/modoru.gif" width="8" /> <a title="[Vol.1] 『物理的な居住性を高めるオフィス・レイアウトの基本』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/001/14.html">前の記事 [Vol.1] へ</a></p>
    </div>
    <div class="tugi">
      <p><a title="[Vol.3] 『オフィス計画と連動する床のデザイン』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/001/157.html">次の記事 [Vol.3] へ</a><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/tugi.gif" width="8" /></p>
    </div>
  </div>]]>
2
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<title>[Vol.3]深化するミーティングスペース(1)</title>
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<modified>2009-12-24T05:10:05Z</modified>
<issued>2007-02-27T03:01:46Z</issued>
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<summary type="text/plain">   ＩＴの進化とともに、深化しているコミュニケーションの場...</summary>
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<name>cdi</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0107_007-オフィス空間づくりの潮流</dc:subject>
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<![CDATA[
  <p>ＩＴの進化とともに、深化しているコミュニケーションの場。ここでの「場」とは、物理的なスペースを指すのではなく、時間と空間を共有することであり、人と人との関係が成り立つときの「場」です。そのような視点から「コミュニケーションの場」としてのミーティングスペースが、オフィスの中でどのようにかたちづくられ、ビジネスに活用されているのかをみていきましょう。</p>
  <h2>1.ミーティングの成功はビジネスの成功 </h2>
  <p>現代は一人が複数のプロジェクトを受け持つケースが多く、時には専門外の情報や発想が必要となります。仕事のクオリティはもちろん、IT活用によるスピードと効率も求められています。要求されることは多いが、いずれにしても一人で最終決定されるまでにプロジェクトを遂行するのは難しいのです。</p>
  <p>「三人寄らば文殊の知恵」のとおり、複数の異なる考え方、アイデア、志向などを取り入れながら、クオリティを高めるのがベストといえるでしょう。一人だけの発想では得られないものを複数で出し合い、問題を解いていくことが大切です。</p>
  <p>だからこそ、コミュニケーションの場の代表であるミーティングスペースは、ますます重要視されてきており、ミーティングの成功がビジネスの成功といわれる所以となっているのです。</p>
  <h3></h3>
  <h2>2.オフィスの中のミーティングスペースは12.4％ </h2>
  <p>まずミーティングが行われる場、ミーティングスペースの実態を見てみよましょう。イトーキが過去に手がけた49社の竣工時の図面を2005年に調査したものです。「ミーティングスペース」とは「ミーティングのための機能や領域が主体となるスペースを指し、情報伝達やコミュニケーションのほか、共同作業を目的としたスペース」とイトーキでは位置づけています。具体的には「会議室」「応接室」「作業室」「研修室」であり、一般ワークスペースの打ち合わせコーナーは含んでいません。</p>
  <p>グラフ1を見ると、オフィスのなかでミーティングスペースは一般ワークスペースに次ぐ12.4％を占め、そのうち会議室が最も多いことがわかります。グラフ2とグラフ3は会議室の規模。会議室は10〜20人収容、応接室は6人以下が大半を占めています。</p>
  <p class="lCaption"><img height="514" alt="オフィススペースの割合とミーティングスペースの内訳" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/200702211.jpg" width="280" /><br />グラフ1:オフィススペースの割合と<br />ミーティングスペースの内訳</p>
  <p class="lCaption"><img height="514" alt="会議室の規模別内訳と応接室の規模別内訳" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/200702212-3.jpg" width="280" /><br />グラフ2（上）:会議室の規模別内訳<br />グラフ3（下）:応接室の規模別内訳</p>
  <h3></h3>
  <p>グラフ4は会議の利用頻度を調査したデータです。24社の合計会議回数58万7469回のうち、約70％は「会議」。内訳は「打ち合わせ」が多数を占めています。いかにビジネスマンが「会議」と称される場で「打ち合わせ」をしているかが改めてわかるでしょう。実際には「打ち合わせ」と呼ばれるものは、規模の差はあるが調査した会議室以外の一般ワークスペース内での「打ち合わせ」はさらに多いものと推測できるのです。</p>
  <p class="lCaption"><img height="514" alt="前会議内容の内訳" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/200702214.jpg" width="280" /><br />グラフ4:前会議内容の内訳<br />（延べ58万7469回の会議内容）</p>
  <p class="cb">制作：「office gateオフィスデザイン研究会」</p><br clear="all" />
  <div id="modoruBox">
    <div class="modoru">
      <p><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/modoru.gif" width="8" /> <a title="[Vol.2] 『オフィス・リニューアルの共通点はコスト優先のオフィスとセキュリティ強化』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/007/154.html">前の記事 [Vol.2] へ</a></p>
    </div>
    <div class="tugi">
      <p><a title="[Vol.4] 『深化するミーティングスペース(2)』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/007/152.html">次の記事 [Vol.4] へ</a><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/tugi.gif" width="8" /></p>
    </div>
  </div>]]>
3
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<title>[Vol.2]情報を活かす文書管理ソリューション</title>
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<modified>2008-08-10T15:07:19Z</modified>
<issued>2007-02-27T03:00:47Z</issued>
<id>tag:www.officegate.jp,2007:/layout//4.155</id>
<created>2007-02-27T03:00:47Z</created>
<summary type="text/plain">   デスク上を、そしてオフィスを日々浸食し続ける文書の数々...</summary>
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<name>cdi</name>

<email>n-kan@netyear.net</email>
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<dc:subject>0105_005-ファイリングで差をつける！オフィスの文書管理</dc:subject>
<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="en" xml:base="http://www.officegate.jp/layout/">
<![CDATA[
  <p>デスク上を、そしてオフィスを日々浸食し続ける文書の数々。「こないだの会議の資料はどこ？」「あの契約書が見つからない…」──文書の管理ができていないことで業務の効率が下がった、などということはありませんか？　そこで提案したいのがファイリング・システム。この文書管理システムを導入することで、文書を生きた情報として活用することができるのです。</p>
  <h2>1.文書を効率よく管理することで情報を活かす </h2>
  <p>どのオフィスにも必ず存在し、日々増え続けていく文書。この文書を効率よく管理し、生きた情報として活用するための環境を整えるのがファイリング・システムです。</p>
  <p>ファイリング・システムの基本は、「保管→保存→廃棄」（図1）。文書に流れをつくることが重要になります。情報を共有化するため、共通認識に基づくファイル名を付け、ファイルの分類法、配列などを決めてファイル基準表を作成。その基準表に従って文書を収納することで、効率の良い文書管理ができるようになります。</p>
  <p class="rCaption"><img height="280" alt="情報を活かす文書管理ソリューション1" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219_2.jpg" width="490" /><br />図1:ファイリングシステムの基本的な流れ</p>
  <h2>2.電子化への移行をスムーズにするファイリング・システム </h2>
  <p>アナログでも、デジタルでも文書管理の基本は同じ。また、紙文書の段階でファイリング・システムを導入しておけば、電子化への移行が格段にスムースになります。</p>
  <p>ファイリング・システムは仕組みが複雑でないため、自分たちだけで容易に導入できそうに思われがちです。しかし、実際は日常業務をこなしながらの作業にかなりの困難が伴います。速やかで確実な導入のために、イトーキでは経験豊富な専門家によるコンサルティングを実施しています。　 </p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="情報を活かす文書管理ソリューション2" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219.jpg" width="235" /><br />さまざまな収納タイプを組み合わせた収納例</p>
  <p class="lCaption"><img height="180" alt="情報を活かす文書管理ソリューション3" src="http://www.officegate.jp/cgi/imgs/20070219_1.jpg" width="235" /><br />電動式の移動棚</p>
  <p class="cb">制作：「office gateオフィスデザイン研究会」</p><!-- office_gateパートナーについて --><br clear="all" />
  <div id="modoruBox">
    <div class="modoru">
      <p><img height="8" src="http://www.officegate.jp/images/modoru.gif" width="8" /> <a title="[Vol.1] 『メリットを知って取り入れたいフォルダーファイリング』へ" href="http://www.officegate.jp/layout/design/005/18.html">前の記事 [Vol.1] へ</a></p>
    </div>
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