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オフィスは建築基準法上の「特殊建築物」には該当しない為、基準は比較的厳しくはありません。(建築基準法2条1項2号) ■建築基準法 2条1項2号 特殊建築物、学校(専修学校及び各種学校を含む。以下同様とする。)…

オフィスは、住宅・病院等のように外壁に開口部を設け採光を確保することは義務付けられていませんが、開口部の面積が各基準に至らない居室を「無窓居室」といい、無窓居室に対しては設備による環境の確保に加え、災害時の安全性につい…

内装制限 オフィスは、一定規模以上のもの、あるいは排煙上の無窓居室を有するものについては、居室・廊下・階段等の内装仕上材に対して防火性能の基準が定められています。これを「内装制限」といいます。(ただし下地材に対する規定…

以下のオフィスには、廊下の幅や直通階段までの歩行距離、2つ以上の直通階段までの重複距離、避難階における歩行距離の規定が適用されます。 (建築基準法施工令117条1項) ■建築基準法施工令117条1項 この節の規定は、法…

オフィスには、内部の火災の拡大を防ぐため耐火構造の床・壁及び防火戸で防火区画しなければなりません。 また改装工事等においてはその部分を不用意に改造・一部撤去等行わないよう注意しなければなりません。 1) 面積…

排煙規定は、火災時に発生した煙が室内・通路等に充満し、避難に支障をきたすことのないよう昭和45年(1970年)の法改正により設けられたものです。法改正以前に建てられたオフィスに関してはこの規定は該当しません。 1)&n…

オフィスは消防法施行令別表第1(15)項の「防火対象物」に該当し、基準は比較的緩やかである。ただし、他の特殊用途(店舗、食堂等)が併存する場合は(16)項の「複合用途防火対象物」に該当し、基準が厳しくなる。 オフィスの…

オフィス(消防法施行令別表第1(15)項の防火対象物の場合)には、規模等により以下の消防用設備を設置しなければならと決められています。(消防法第17条) ■消防法第17条 学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館…

防炎物品とは、燃えやすいカーテンや展示用合板などを薬品処理によって燃えにくくした物で、建築基準法の内装制限の項で使用される防火材料とは異なったものです。使用目的は防炎性のある物を使うことにより、火の元や延焼の元となる燃…

事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならないと規定されています。そのための基準として、事務所衛生基準規則があります。その内容のうち、主なものは次の通りです。 気積 労働者を常時就業させる室の気積…

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