労働安全衛生法とオフィス
事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならないと規定されています。そのための基準として、事務所衛生基準規則があります。その内容のうち、主なものは次の通りです。
気積

労働者を常時就業させる室の気積を、設備の占める容積及び床面から4mをこえる高さにある空間を除いて、労働者1人あたり10m3以上と規定されています。
照明

室の採光及び照明については、明暗の差が著しくなく、かつ、眩しさを生じない方法によるものとします。室の作業面の照度は精密な作業では300ルクス以上、普通の作業では150ルクス以上、粗な作業では70ルクス以上とします。また6ヶ月以内に一回、定期点検を行わなければならない。
快適職場指針
事業者は「快適な職場環境の形成のための措置」を、継続的かつ計画的に講ずることが義務づけられています。これを受けて労働省は1992年7月に以下の内容の「快適職場指針」を告示しています。

快適職場指針は、以下の4つの視点から措置を講じることが望ましいとしています。
- 「作業環境の管理」
- 「作業方法の改善」
- 「労働者の心身の疲労の回復を図るための施設・設備の設置・整備」
- 「その他の施設・設備の維持管理」
一例として必要に応じ作業場内における喫煙場所を設置する等の喫煙対策することなどあります。
※労働安全衛生法に関するお問い合わせは該当建物の管轄の労働局へお問い合わせください。









