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情報一覧
建築基準法上のオフィスの位置付け

オフィスは建築基準法上の「特殊建築物」には該当せず一般に規制は厳しくありません。しかし、オフィスの執務空間は建築基準法上の「居室」にあたり原則として採光・換気等の衛生上の配慮や、防火・避難のための安全等が求められて…

オフィス空間の無窓化とその対策

居室には衛生・安全のために、採光、換気、火災時の排煙、および、避難・救助に役立つ開口部(窓)を設置する必要があります。この開口部が規定の面積に至らない場合「無窓居室」となり、他の方法(設備等)により補わなければなら…

オフィス空間の防火性能

一定の規模を超えるオフィスビルは居室及び廊下・階段等の内装に対し一定以上の防火性能が必要とされています。これを「内装制限」といいます。 1)内装制限を受ける建築物と部屋 大規模建築物 ・3階建て以上で…

オフィスからの避難

多数の人が集まる用途の建築物や、規模の大きな建築物の場合、非常時の避難のしやすさを考慮し、廊下の幅、階段までの距離などが規定されています。 1)歩行距離  オフィスのあらゆる位置から直通階段までの歩行距離…

オフィスの防火区画

耐火構造、準耐火構造の建築物は、内部の火災の拡大を防ぐため建築物内を防火上有効な壁・床又は特定防火設備で区画しなければなりません。 1)面積区画 建築物の構造により50001,500m2以下(スプリン…

オフィスの排煙設備

火災の際、発生した煙が室内・通路等に充満し避難に支障をきたすことのないよう、昭和45年の法改正により設けられた規定で、規模の大きな建築物では排煙設備を設けることが義務づけられています。 1)排煙設備の設置が義…

消防法上のオフィスの位置付け

消防法上のオフィスの位置付け オフィスは消防法施行令の「防火対象物」に該当し、規制は一般に緩やかです。但し、他の特殊用途(店舗、食堂等)が併存する場合は「複合用途防火対象物」に該当し、規制が厳しくなりますので注…

オフィスに設置・維持する消防用設備等

オフィスには「防火対象物」に属する為、次のような消防用設備を設けなければならいと決められています。 ・ 消火設備:消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備等・ 警報設備:自動火災報知器、放送設備等・ 避難設備…

防炎物品について

防炎とは燃えやすいカーテンや展示用合板などを薬品処理によって燃えにくくしたものをいい、建築基準法の内装制限の項で使用される防火材料とは異なります。目的は防炎性のあるものを使うことによって、火元や延焼の元となる燃焼物…

労働安全衛生法とオフィス

事業者は作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならないと規定されています。そのための基準として、事務所衛生基準規則があります。その内容のうち、主なものは次の通りです。 気積 事務所の気積は、1…

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